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【434】

どうも理解できません

TORO (2007年06月25日 19時10分)
>しかしそれでは、パチンコ店は「賭博場」であり、営業が許可されるどころか、思い切り違法な存在となってしまいます。


法が賞品を提供することを認めているのを、貴方はどのように解釈・理解されているのでしょうか?

又、賞品を提供している店に営業が許可されているのは、どのように解釈・理解されているのでしょうか?

なお、賞品の最高額を1万円に規制しているのは、賞品を提供することが前提ではないのでしょうか?

法が認めているのに、賞品を提供したらなぜ「思いっきり違法な存在」になるのでしょうか?



私の頭も固いですが、今までのご説明では、なぜ拙いのか、どうしても理解できませんので、上記の解釈・理解をお示し下さい^^

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RE:どうも理解できません  評価

もりーゆo (2007年06月25日 23時14分)

>法が認めているのに、賞品を提供したらなぜ「思いっきり違法な存在」になるのでしょうか?

いや、法の認識と一般の認識は違うと言いたいのです。
賞品云々では無く、
『一般社会人が理解している「パチンコ屋」』は賭博場だと思います。
一般的にもパチンコはギャンブルと呼ばれる中に含まれて居ます。
これが『一般社会人が理解している「パチンコ屋」』
しかし、法の上では「パチンコ屋」は『賭博場』では無いですよね?

>法が賞品を提供することを認めているのを、貴方はどのように解釈・理解されているのでしょうか?

この辺り、自分の認識が根本から誤りであった点お詫びします。


>パチンコ屋のするサービスはあくまで遊技を提供することが主であり、
>景品を提供することはあくまでも付随的なものでしかない

これが大間違いでした。
パチンコ店は「遊技の結果に応じて賞品を提供する営業」とはっきり規定されてますね。
『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り、遊技結果に応じた賞品提供が許されているそうで。
パチンコ屋(その他政令で定めるもの)のサービスは
「遊技」+「『遊技結果に応じて』賞品を提供する」
両方揃って初めて「パチンコ屋」
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