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【434】 | どうも理解できません TORO (2007年06月25日 19時10分) |
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>しかしそれでは、パチンコ店は「賭博場」であり、営業が許可されるどころか、思い切り違法な存在となってしまいます。 法が賞品を提供することを認めているのを、貴方はどのように解釈・理解されているのでしょうか? 又、賞品を提供している店に営業が許可されているのは、どのように解釈・理解されているのでしょうか? なお、賞品の最高額を1万円に規制しているのは、賞品を提供することが前提ではないのでしょうか? 法が認めているのに、賞品を提供したらなぜ「思いっきり違法な存在」になるのでしょうか? 私の頭も固いですが、今までのご説明では、なぜ拙いのか、どうしても理解できませんので、上記の解釈・理解をお示し下さい^^ |
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【440】 |
もりーゆo (2007年06月25日 23時14分) |
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これは 【434】 に対する返信です。 | |||
>法が認めているのに、賞品を提供したらなぜ「思いっきり違法な存在」になるのでしょうか? いや、法の認識と一般の認識は違うと言いたいのです。 賞品云々では無く、 『一般社会人が理解している「パチンコ屋」』は賭博場だと思います。 一般的にもパチンコはギャンブルと呼ばれる中に含まれて居ます。 これが『一般社会人が理解している「パチンコ屋」』 しかし、法の上では「パチンコ屋」は『賭博場』では無いですよね? >法が賞品を提供することを認めているのを、貴方はどのように解釈・理解されているのでしょうか? この辺り、自分の認識が根本から誤りであった点お詫びします。 >パチンコ屋のするサービスはあくまで遊技を提供することが主であり、 >景品を提供することはあくまでも付随的なものでしかない これが大間違いでした。 パチンコ店は「遊技の結果に応じて賞品を提供する営業」とはっきり規定されてますね。 『ぱちんこ屋その他政令で定めるもの』に限り、遊技結果に応じた賞品提供が許されているそうで。 パチンコ屋(その他政令で定めるもの)のサービスは 「遊技」+「『遊技結果に応じて』賞品を提供する」 両方揃って初めて「パチンコ屋」 |
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