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【428】 | RE:疑問点 もりーゆo (2007年06月25日 15時40分) |
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>法は、パチンコ屋を「(出玉に比例した賞品を提供するために、)釘の開け閉めをなりわいとする者」と理解している、と私は思っています。 (出玉に比例した賞品を提供するために、)と有りますが、 建前、必ずしも景品との交換は義務ではなかったと記憶しております。 特に「出玉に【比例】した賞品を提供」としてしまうと、賭博行為に分類される可能性があったかと。 それは、甚だ拙いと思います。 |
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【429】 |
TORO (2007年06月25日 18時04分) |
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これは 【428】 に対する返信です。 | |||
>必ずしも景品との交換は義務ではなかったと記憶 >それは、甚だ拙いと思います。 はて?本当に、おっしゃる意味がわかりません^^ 法は、「パチンコ屋」の定義はしていませんよね?(法を良くは見てはいませんので^^) そうだとすれば、私には、法は一般社会人が理解している「パチンコ屋」を前提にして、規制しているとしか思えません。 法が、「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」や「客に提供した賞品を買い取ること。」を禁じているのは、賞品を提供することを前提にしている、と考えては拙いのでしょうか? 又、賞品との交換が法で義務づけられていなければ、「(出玉に比例した賞品を提供するために、)釘の開け閉めをなりわいとする者」と定義しては拙いのでしょうか? 現実・実態は、パチンコ屋は出玉に比例した賞品を提供していますし、客も賞品獲得を目的にしてパチンコ屋に行っているのではないでしょうか? (パチンコ屋と客との「パチンコ遊技契約」の中で、「出玉に比例した賞品を提供する」という条項がある、と考えるのが社会一般の理解だと思っています。 もし、賞品を提供しないパチンコ屋が存在するとすれば、その店は、客が遊技する前に、「当店は一般のパチンコ屋とは異なり賞品は提供しない」旨を客に周知させるべきであり、そうしなければ、賞品提供の義務ないし損害賠償義務が生ずると思います。) 法は現実を現実としてとらえ、それが賭博罪にならないように規制していると思っているのですが、拙いでしょうか? |
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