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【423】 | RE:疑問点 TORO (2007年06月24日 18時08分) |
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もりーゆoさん、こんにちわ(現在+10万ですか、あやかりたいです^^ 「パチンコ屋」の定義は各人各様とは思います。 ただ、現在、法は「パチンコ屋」と「ゲーム屋」とは区別しております。 又、風営法(昭和23年7月10日法律第122号)は、成立当初からパチンコ屋について規制していたかどうかは知りませんが、法がパチンコ屋を規制対象とする時には、パチンコ屋とはどのような営業をしているかを理解していなければ規制できないと思います。 現金・有価証券を賞品として提供することを禁じ、提供した賞品を買い取ることを禁じているのは、パチンコ屋の実態・実情・現実を認識しているからこそ、パチンコが賭博にならぬよう規制しているのだと思います(三店方式の是非等は別論)。 法は、パチンコ屋を「(出玉に比例した賞品を提供するために、)釘の開け閉めをなりわいとする者」と理解している、と私は思っています。 >三浦健一氏や、ましてやTOROさんに突っ込んでも、 引用したのは(お解かり頂いているとは思いますが、遠隔云々ではなく)、「営業努力でそういう出玉還元」とは「釘調整」しかないので、三浦氏も「釘調整」が違法か合法かなど考えたこともないのでは?ということですね。 |
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【428】 |
もりーゆo (2007年06月25日 15時40分) |
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これは 【423】 に対する返信です。 | |||
>法は、パチンコ屋を「(出玉に比例した賞品を提供するために、)釘の開け閉めをなりわいとする者」と理解している、と私は思っています。 (出玉に比例した賞品を提供するために、)と有りますが、 建前、必ずしも景品との交換は義務ではなかったと記憶しております。 特に「出玉に【比例】した賞品を提供」としてしまうと、賭博行為に分類される可能性があったかと。 それは、甚だ拙いと思います。 |
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