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【364】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月15日 14時10分) |
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>などの交換した場合は基本的に書類がいるんですよ・・・・ >が >は基本的に元に戻す事が前提なので書類はいらないと言われます。 一応外して戻す作業は、 エ 届出を要しない変更 遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、【例えば】、次に掲げる変更については、届出を要しない変更とする。 【1】同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新 【2】遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。) と言う話ですから、【2】より、届け不要と判断してよいのですよね? 法としてはそれで良いでしょうが なんか的外れな制限な気がしないでは無いですね。 >0.01ミリ単位でも狂っていたら違法とか言われると、閉店時にはすべて違法台になってしまうわけだし^^; 流石に人間業を超えた精度は無理でしょうから、 少々の差は「誤差の範疇」と言うことで無視されると思います。 差が大きくなってきている場合でも 営業中に直すことは許されていない以上 営業終了後〜翌営業日の営業開始までの間に直せば 意図的に放置しているのでなければ 「故意や過失は無い」ので罰しないとされる気はします。 日々釘の「整備」をしないといけないのは明白なわけですし、 ここで【「整備」が「変更」に当たらない】と言う理屈が通れば 「無届での釘調整」に合法の目が出てくると思っていたんですが、 どこぞの警察は「整備でも無届では触るな」と言い切っているようで。 |
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【371】 |
眠り猫 (2007年06月16日 11時01分) |
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これは 【364】 に対する返信です。 | |||
今は無いんですが、数年前現金機で無調整営業をしていたら、一月で、11.50が12.75まで広がってしまっていたと言うのがありましたね^^; こんな状態で、かまうなと言われると 車検を受けた後は、(逆に、故障や事故を誘発する可能性があっても)ネジ一本たりとも変えてはいけない、変えた場合はもう一度車検を受けなおせと言われているような物です。 傾斜・間隔は釘を叩く人の感覚で微妙に変化する物なんですよね^^; はっきりいって、調整の勉強すらしていない警察に11.00〜11.50の差は分からないと思いますよ^^; なれた人間でも、風邪を引いたり体調の悪い時には狂ってしまうほどの差なんですから^^; もし書類が増えれば、警察に支払う書類代が増えて、店側はかなり厳しくなるでしょうね^^; |
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