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【371】 | RE:風営法の穴 眠り猫 (2007年06月16日 11時01分) |
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今は無いんですが、数年前現金機で無調整営業をしていたら、一月で、11.50が12.75まで広がってしまっていたと言うのがありましたね^^; こんな状態で、かまうなと言われると 車検を受けた後は、(逆に、故障や事故を誘発する可能性があっても)ネジ一本たりとも変えてはいけない、変えた場合はもう一度車検を受けなおせと言われているような物です。 傾斜・間隔は釘を叩く人の感覚で微妙に変化する物なんですよね^^; はっきりいって、調整の勉強すらしていない警察に11.00〜11.50の差は分からないと思いますよ^^; なれた人間でも、風邪を引いたり体調の悪い時には狂ってしまうほどの差なんですから^^; もし書類が増えれば、警察に支払う書類代が増えて、店側はかなり厳しくなるでしょうね^^; |
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【372】 |
┐(´д`)┌ (2007年06月16日 11時55分) |
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これは 【371】 に対する返信です。 | |||
>車検を受けた後は、(逆に、故障や事故を誘発する可能性があっても)ネジ一本たりとも変えてはいけない、 >変えた場合はもう一度車検を受けなおせと言われているような物です 車検はその時点で保安基準に適合している事を検査するだけで、それ以降の安全を保障するものでは無いです。 そもそも車検の制度は、税金や強制保険の納付を確実にする為のものです。 所有者が日常点検・整備して安全に運行できる状態を保つ義務があります。 上記の状態なら車検制度が有効期限内の安全を保障するもので、重要保安部品を交換した場合は 検査を受ける義務がある。って事になりますので例えとして前提条件に無理があります。 |
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