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【363】 | RE:風営法の穴 眠り猫 (2007年06月15日 12時21分) |
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変な話ではあるんですが ・お客様にガラスを割られて交換した場合 ・ハンドルが壊れて交換した場合 などの交換した場合は基本的に書類がいるんですよ・・・・ が ・スロットのハンドルレバーが外れかけていた場合 ・ネジが緩んで台のしまりが悪い場合 ・配線が抜けかけていた場合 は基本的に元に戻す事が前提なので書類はいらないと言われます。 釘の場合、釘が意図せずに変化するタイミングと言うのが2つあり ・納入時の運送時に変わってしまう。 ・営業をしている中徐々に変わる と言った事があるんですが、この場合は調整をしないとどんどん、警察が検査した状況からは離れていくわけです。 基本的には、日々調整をしないと0.01〜0.1位は変化するので、毎日調整しないと書類どうりは有得ないし、営業中も変化しているわけだから、どうしても書類どうりに営業しろとか言われる場合は、数時間おきに直すか、釘を玉が当った程度では変化しない物質に変えなくてはいけなくなるわけです。 ここら辺が、「釘をほぼ垂直に〜〜〜」の元じゃないかと思うんですよね・・・ 0.01ミリ単位でも狂っていたら違法とか言われると、閉店時にはすべて違法台になってしまうわけだし^^; |
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【364】 |
もりーゆo (2007年06月15日 14時10分) |
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これは 【363】 に対する返信です。 | |||
>などの交換した場合は基本的に書類がいるんですよ・・・・ >が >は基本的に元に戻す事が前提なので書類はいらないと言われます。 一応外して戻す作業は、 エ 届出を要しない変更 遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、【例えば】、次に掲げる変更については、届出を要しない変更とする。 【1】同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新 【2】遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。) と言う話ですから、【2】より、届け不要と判断してよいのですよね? 法としてはそれで良いでしょうが なんか的外れな制限な気がしないでは無いですね。 >0.01ミリ単位でも狂っていたら違法とか言われると、閉店時にはすべて違法台になってしまうわけだし^^; 流石に人間業を超えた精度は無理でしょうから、 少々の差は「誤差の範疇」と言うことで無視されると思います。 差が大きくなってきている場合でも 営業中に直すことは許されていない以上 営業終了後〜翌営業日の営業開始までの間に直せば 意図的に放置しているのでなければ 「故意や過失は無い」ので罰しないとされる気はします。 日々釘の「整備」をしないといけないのは明白なわけですし、 ここで【「整備」が「変更」に当たらない】と言う理屈が通れば 「無届での釘調整」に合法の目が出てくると思っていたんですが、 どこぞの警察は「整備でも無届では触るな」と言い切っているようで。 |
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