| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【298】

RE:風営法の穴

┐(´д`)┌ (2007年06月12日 03時28分)
>恐らく「諸元表と異なる」と言う段階でNGだと思います。

そうでしょうね。基本的に無理だと思います。


>「諸元表の範囲に収まるよう」「釘を整備する」と言う方向で提出すれば
>現状より釘を傾けるのだとしても、そこまでは関知せず通るように思いますが。

諸元表が何処まで書かれているかは知りませんが、諸元表内ならそうなるでしょうね。
規定が無ければ検定通過時が規定ですし、それ以外の状態が遊技機規則に
反していない事を担保することが出来ないので、承認される事は無いはずです。


>スロットには特に「設定」の記載があり、パチンコにはそれが無い。
>その違いから、「設定」については特段記載する必要がある条項だと考えるのが妥当かと思います。

社会的に問題があるから法整備される事から考えると、以前は存在した「設定」が無くなり、
設定について規定する必要が無かった。
丸っきり記載が無いので、設定を設けても申請すれば通るかもしれません。
昔のAT機と同じ要領で。その後は問題があれば法規制になるかも知れませんが。


そもそも大まかに「釘調整するから」では申請が受理されないと思います。
細かく「どの釘をどうするか」を申請するのでは?
それを規定内か判断し規定内であれば調整する事を承認する。
調整後はそれが申請通りに行われたか確認する。
の流れになるはずなので、承認後に「その様な調整は承認外だ」とはならないはずです。
確認の時点で若干行き過ぎているとすれば、是正指導だと思いますが。
まるっきり申請とは違う状態に調整すれば、申請外なので「無承認変更」ですし。

■ 775件の投稿があります。
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【299】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月12日 10時34分)

 諸元表には打ち込んだ釘の根元のピッチが書かれているだけで、調整の基準値として使える代物じゃないと言う結論ではなかったですか?
 
 運送上のゆがみ、製品のばらつき等を直して設置検査をうける。基準となる数値がないため、担当官のOKが出れば開店用釘でも、ガチガチ釘でも検定通過機と認める。
 
 それ以降勝手に開け閉めするのが違法。

 違法だがあらためて承認を受ければ合法。

 元々数値の基準がないので、玉が通りさえすれば検査は必ず通る。つまりは通りさえすれば釘調整は合法。

 基本的にこの3つの説で議論してるんですよね?
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら