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【299】

RE:風営法の穴

業界の味方 (2007年06月12日 10時34分)
 諸元表には打ち込んだ釘の根元のピッチが書かれているだけで、調整の基準値として使える代物じゃないと言う結論ではなかったですか?
 
 運送上のゆがみ、製品のばらつき等を直して設置検査をうける。基準となる数値がないため、担当官のOKが出れば開店用釘でも、ガチガチ釘でも検定通過機と認める。
 
 それ以降勝手に開け閉めするのが違法。

 違法だがあらためて承認を受ければ合法。

 元々数値の基準がないので、玉が通りさえすれば検査は必ず通る。つまりは通りさえすれば釘調整は合法。

 基本的にこの3つの説で議論してるんですよね?

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月12日 11時38分)

> 諸元表には打ち込んだ釘の根元のピッチが書かれているだけで、調整の基準値として使える代物じゃないと言う結論ではなかったですか?

諸元表様式
http://y-pokka.jp/data/04_01_07kaiseian/8.pdf
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等について(2004年1月7日付案)」の
新旧対応表で、上段が改正後、下段が改正前

うーん、ホール関係者の方に確認とりたいですねぇ。
これを見ると、遊技釘と風車の項に「傾き」と言う項目があるんですよ。(新旧とも)
てっきりこれは製造時の釘の垂直との誤差を記載しているものと思ったのですが。

この様式で遊技機は検定を受けているようなので、
此処に記載された事項が遊技機の認められた仕様と言う事になると思うのですが。
ホールが提出するものはこれとは異なるんでしょうかね?
或いは「傾き」の項に記載するのは、私の考えているような製造誤差範囲ではなく
仕様として予め傾いている釘の存在を記載する?
あるいはただ、「傾きがほぼ無い」事を記載するだけの項目?
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