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【223】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年06月05日 22時55分)
言葉の意味なら

「違法」とは「法律・規定などに背くこと」です。

証拠が出て来なければそれは法に背いているとは言わないということですか?

立証できなければ詐欺罪・殺人罪に問えない(有罪とできない)のであって
その行為そのものが詐欺・殺人では無いと言うものではないのではないですか?


それなら、証拠を掴まれさえしなければ、設定のガセ告知をしようと、サクラを使おうと、違法改造しようと何しても「違法」では無い
(と言うか、違法ではない改造と言うことになる?)
法に背くことでは無いと言うことでしょうか?
(違法改造は証拠が残らない可能性は低いでしょうけど)

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【226】

RE:風営法の穴  評価

TORO (2007年06月05日 23時21分)

>その行為そのものが詐欺・殺人では無いと言うものではないのではないですか?

私は、裁判所がその行為は詐欺罪・殺人罪を構成しないと判断し無罪が確定した場合、無罪判決を受けた人を、詐欺者・殺人者とは呼びませんね^^

もりーゆoさんは、無罪判決を受けた人を「法律・規定などに背」いた人(詐欺をした人・殺人をした人)と言うのでしょうか?
【224】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月05日 22時55分)

もりーゆoさんの、意見は間違いでは無いとおもいますが、あくまで机上というか、たてまえの話の様な気がします。m又、222のTOROさんへの返信としては、少しズレている感じです。
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