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【216】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年06月05日 11時17分)
>思うから実行に移せない?
>違法だと思っているならやってみれば理解できるのでは無いですか

流石に無茶です。
「有罪に出来ない」即ち失敗すると思っていることに
敢えてチャレンジする人なんて普通居ないんじゃないでしょうか?
「違法」だからと言って訴えて、立証出来なかったり公判維持できずに「有罪」と
出来なければ、金銭負担だけでもかなり泣けることになりますよ。
例え「違法」でも立証出来なければ「有罪」にはできませんよね。
まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね?

>1の法規で認定をした機械を改造してはいけない事に他ならない
確かに、基本は【認められた規格外の「改造」】を防ぐべく「変更」を厳しく制限しているのでしょう。
念のため書きますが「承認」された「改造」は許されますよね。もちろん届けは必要ですが。
某スロメーカーのフラグコピー対策にしても、ゴト対策部品の取り付けにしても「改造」ですから。

で、釘には硬度と材質(幅のある表現ですが)と、ほぼ垂直であることが規定されていますね。
これをして、なぜ「角度の調整をして良い」と判断できるのでしょうか?
釘の角度は「ほぼ垂直」と規定されています。
釘調整は「釘の角度の調整」です。
「釘の角度は変えましたけど、規定内ですから」と誰が保障するのでしょうか?

>つまり変更が認定の基準を逸脱すれば
>違法だが認定の基準を逸脱しない限り違法とは
>ならない

[認定の基準を逸脱しない]これが釘調整についてどのように担保されているのかが分かりません。
スロットの設定とその点で差があるのは何度か書いたとおりです。
[認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む)
させることも可能なのではないでしょうか?
これは「無承認変更」ではないのでしょうか?

また、[認定の基準を逸脱しない]同一部品の交換の場合でも、承認を必要としますよね。
【[認定の基準を逸脱しない]から無届出も構わない】とは判断できません。

これらと「釘調整」を明確に分ける物が分からなくて疑問に思っているのです。

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RE:風営法の穴  評価

ホールの幽霊 (2007年06月06日 00時06分)

>流石に無茶です。
>「有罪に出来ない」即ち失敗すると思っていることに
>敢えてチャレンジする人なんて普通居ないんじゃないでしょうか?

それなら黙っとけば良いのでは必要性が無いのでしょ
議論は無意味だと思いますが
違法だとするなら、ちゃんと違法性の担保をして
実際に摘発できる状態にしてから違法というべきです


>釘の角度は「ほぼ垂直」と規定されています。
>釘調整は「釘の角度の調整」です。
>「釘の角度は変えましたけど、規定内ですから」と誰が保障するのでしょうか?

その規定が存在しない事が分からないようで
角度の規定が有るならグレーと言うのも納得できますが

>[認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む)
>させることも可能なのではないでしょうか?

不可能です、それは加工もしくは改造です
加工や改造と言うのは元のものを変更する行為です
調整と加工や改造の違いも分からないのでしょうか?

>また、[認定の基準を逸脱しない]同一部品の交換の場合でも、承認を必要としますよね。
>【[認定の基準を逸脱しない]から無届出も構わない】とは判断できません。

だから何故分からないのかな?
認定を受けます->認定基準に沿って作られます
店に設置されます、ここまでは分かりますね?
認定基準に沿わない変更を加える行為=無承認変更
認定基準には角度は「ほぼ垂直」だけ
範囲が規定されていないので見た目です
角度が規定されていてそれを超えれば違法ですよ
通常の調整範囲は0.1mm程度、ほぼ垂直ですね
それともそれはほぼ垂直では無いといえますか?
【217】

RE:風営法の穴  評価

目押し初級 (2007年06月05日 11時36分)

>まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね?
 我が国では立証できないものは、合法かどうかは別にして違法では有りません。それに、全国のホールで釘調整が行われているんだから、違法なら取り締まっていっても不思議ではありません。
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