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【214】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年06月04日 23時59分) |
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>たぶん、「違法」だと思っても「有罪」とは出来ないと思うからじゃないでしょうか。 思うから実行に移せない? 違法だと思っているならやってみれば理解できるの では無いですか >>私的には連携を取りますから >連携して考えるかどうかに関わらず、 連携すると、1の法規に規定が無い その上で2の変更とは何か1の法規で認定をした 機械を改造してはいけない事に他ならない となると釘には硬度などそのものを指す規定しかない では、釘を調整しているのと交換するのと どちらが法規に違反している事になるのか って問題です 摘発された店は釘を物理的に潰して入賞口に入らない 状況を作り出した、風営法の変更に当たるで摘発 で、規定を見ると玉が入らない入賞口を作っては ならない、少なくとも認定の規定を犯している 事になる、つまり変更が認定の基準を逸脱すれば 違法だが認定の基準を逸脱しない限り違法とは ならない、つまり通常の調整は合法と言う事になる ってことですけど |
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【216】 |
もりーゆo (2007年06月05日 11時17分) |
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これは 【214】 に対する返信です。 | |||
>思うから実行に移せない? >違法だと思っているならやってみれば理解できるのでは無いですか 流石に無茶です。 「有罪に出来ない」即ち失敗すると思っていることに 敢えてチャレンジする人なんて普通居ないんじゃないでしょうか? 「違法」だからと言って訴えて、立証出来なかったり公判維持できずに「有罪」と 出来なければ、金銭負担だけでもかなり泣けることになりますよ。 例え「違法」でも立証出来なければ「有罪」にはできませんよね。 まさか「立証できないものは全て合法」と仰っているわけじゃないですよね? >1の法規で認定をした機械を改造してはいけない事に他ならない 確かに、基本は【認められた規格外の「改造」】を防ぐべく「変更」を厳しく制限しているのでしょう。 念のため書きますが「承認」された「改造」は許されますよね。もちろん届けは必要ですが。 某スロメーカーのフラグコピー対策にしても、ゴト対策部品の取り付けにしても「改造」ですから。 で、釘には硬度と材質(幅のある表現ですが)と、ほぼ垂直であることが規定されていますね。 これをして、なぜ「角度の調整をして良い」と判断できるのでしょうか? 釘の角度は「ほぼ垂直」と規定されています。 釘調整は「釘の角度の調整」です。 「釘の角度は変えましたけど、規定内ですから」と誰が保障するのでしょうか? >つまり変更が認定の基準を逸脱すれば >違法だが認定の基準を逸脱しない限り違法とは >ならない [認定の基準を逸脱しない]これが釘調整についてどのように担保されているのかが分かりません。 スロットの設定とその点で差があるのは何度か書いたとおりです。 [認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む) させることも可能なのではないでしょうか? これは「無承認変更」ではないのでしょうか? また、[認定の基準を逸脱しない]同一部品の交換の場合でも、承認を必要としますよね。 【[認定の基準を逸脱しない]から無届出も構わない】とは判断できません。 これらと「釘調整」を明確に分ける物が分からなくて疑問に思っているのです。 |
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