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【164】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年05月30日 23時19分)
もりーゆo さん

だから
変更は認定を受けた器械からの変更でしょ

そのために変更許可のため必要な書類が
認定を受けるときに必要な書類と酷似した内容に
なっているのではないのですか?
つまり、メーカー純正品以外の交換は出来ない
内容に意図的に作られていると思えませんか?

>仮に「変形」が「変更」に含まれるとしたからと言って、
>仰るような書類を「必要としない」としたのでは、
>「交換」を含む【全ての変更】に対処が出来なくなってしまいますし。

現実的に機種の改造は許さないぞ正規品でなければ
使ってはいけないぞって事と理解できますが
少なくとも
役物、折れ釘、風車、チャッカー、チューリップ
などはメーカーの書類を添えて変更許可取ります
つまり、何人も純正以外のものを付けるな
サードパーティ製の部品を使う事は禁止って意味
だと考えられますが理解できませんか?

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月31日 13時05分)

>だから
>変更は認定を受けた器械からの変更でしょ
「釘調整」は認定を受けた後も日日行っているのですよね?

手続きにについて「主に部品交換を前提とした」規定がされているからと言って
それが、【「その他の行為」が「変更」に該当しない】ことを示していると思えないと言っています。

ホールの幽霊さんの仰ることで私が納得できないのは、単に私の頭が固まってしまっているからだけかも知れないですけど。

釘調整が合法かどうかについては、取り締まる立場の警察の回答もバラバラですから
誰もが納得する答なんて裁判で決着つける他は存在しないのは分かってるんですけどね。
警察がよほど厳しくホールを締め付けない限りはそんな訴訟も起こらないのでしょうけど。

以前少し書いたんですが、
>大都のスロの下皿が、手を引っ掛けて怪我する人が多いので、ヤスリで磨いてたりしてるホール結構ありましたよね。
>交換ではなく整形。
>あれは届出が必要だったんでしょうか?
この辺り、ご存じないですか?
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