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【172】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月31日 13時05分) |
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>だから >変更は認定を受けた器械からの変更でしょ 「釘調整」は認定を受けた後も日日行っているのですよね? 手続きにについて「主に部品交換を前提とした」規定がされているからと言って それが、【「その他の行為」が「変更」に該当しない】ことを示していると思えないと言っています。 ホールの幽霊さんの仰ることで私が納得できないのは、単に私の頭が固まってしまっているからだけかも知れないですけど。 釘調整が合法かどうかについては、取り締まる立場の警察の回答もバラバラですから 誰もが納得する答なんて裁判で決着つける他は存在しないのは分かってるんですけどね。 警察がよほど厳しくホールを締め付けない限りはそんな訴訟も起こらないのでしょうけど。 以前少し書いたんですが、 >大都のスロの下皿が、手を引っ掛けて怪我する人が多いので、ヤスリで磨いてたりしてるホール結構ありましたよね。 >交換ではなく整形。 >あれは届出が必要だったんでしょうか? この辺り、ご存じないですか? |
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【180】 |
ホールの幽霊 (2007年05月31日 23時33分) |
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これは 【172】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん 理解できないのは 複数の法律の連携によって成り立つものが 多数に上るということだと思います 風営法に定められている変更は、遊技機の認定に おける規定に有る任意に変更不可能な部分を 規定していると理解すると簡単だと思いますが なぜなら、違法な機種をメーカーに作らせない その上で店舗でも公正さを保つと言う観点から 独自の拡張や改造を認めない B物や釘の打ち変え、遠隔など全て2つの法律を 元に違法とされています 根底に有るのは認定を受けた機種以外の台を 店に置かせないという事です |
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