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【154】

RE:風営法の穴

もりーゆo (2007年05月30日 13時10分)
>そうだとすると、スロットで、各台を違う設定にすることも認められないことになるのではないでしょうか?

ああ・・・考察不足でした。
では【151】後段で書いている「釘調整」と「設定」の違いから・・・
「設定」と違い、「釘調整」はその台の仕様を「規定外」とする危険がある。
ここで、「店の権利」と「危険度」どちらが重いと判断されるかはわかりませんが
両方を併せ持つ「釘調整」に対し、制限がかかるのは妥当かと思います。
(禁止が妥当とは限りませんが)

以降

>「客」の権利を侵害する恐れのある「調整」が、法の上で「当然の権利」として通用するかは微妙かと。
逆に「営業権の乱用」とされる可能性も。

と続くものとして・・・・如何でしょうか?

「当然の権利」と認めたとしても、「釘調整」の結果が適正かどうかの検査・承認も無しに営業を許可するのは、規制の本質から考えれば問題があるはず。
「店の良識に任せる」事が是か非かの問題になるかも。

A県警察は、その辺り全部「最初の許可自体、釘を触ることを容認していないから駄目」
ど片付けちゃってますけどね。

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【155】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月30日 13時39分)

【149】にて
>ただ、「整備」まで否定するのは問題が有ると思いますね。
>「適正な遊技環境」を提供するためには「整備」は必要です。
>また、「触れずに放置して置いたら、規定に抵触するような釘状態となった」場合に
>それでも「釘に触れるな」「台は規定外なので設置するな」では
>軽微な修理すれば規定内の台になることが明らかな遊技台を
>強制的に処分させる事になるのですから、流石に権力の乱用でしょう。

と在りますが、
その時の為に変更届けがあるのではないでしょうか。
稀にホールで釘が折れたり、役物が壊れたりして整備中になってる台がありますが、
あれは整備して検査受けるまで使えないからですよね。
あれと同じで「遊技の経過の為に釘の位置が変わったから、正規の状態に整備するから変更承認してくれ」
ってのを申請すれば問題は無いのかと。
規定に反しないから設置を許可しなければならないのであって、規定に反する恐れがあれば許可しなくても
良いのではないでしょうか。
釘を方向を変更しても「規定に反していない」との証明は申請者側が立証する責任が有ると思いますが。


遠隔については
「(イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。」と有りますので、100%ダメでしょう。

それと
以前釘間隔は10.95ミリってありましたが、芯々ならもちろん、有効幅員だとしても法的におかしくないですか?
>遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
>遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること

入賞口の前に有効幅員11ミリ未満の間隔で釘が打たれたら、上記の事項に該当するのでは?
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