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【155】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年05月30日 13時39分) |
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【149】にて >ただ、「整備」まで否定するのは問題が有ると思いますね。 >「適正な遊技環境」を提供するためには「整備」は必要です。 >また、「触れずに放置して置いたら、規定に抵触するような釘状態となった」場合に >それでも「釘に触れるな」「台は規定外なので設置するな」では >軽微な修理すれば規定内の台になることが明らかな遊技台を >強制的に処分させる事になるのですから、流石に権力の乱用でしょう。 と在りますが、 その時の為に変更届けがあるのではないでしょうか。 稀にホールで釘が折れたり、役物が壊れたりして整備中になってる台がありますが、 あれは整備して検査受けるまで使えないからですよね。 あれと同じで「遊技の経過の為に釘の位置が変わったから、正規の状態に整備するから変更承認してくれ」 ってのを申請すれば問題は無いのかと。 規定に反しないから設置を許可しなければならないのであって、規定に反する恐れがあれば許可しなくても 良いのではないでしょうか。 釘を方向を変更しても「規定に反していない」との証明は申請者側が立証する責任が有ると思いますが。 遠隔については 「(イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。」と有りますので、100%ダメでしょう。 それと 以前釘間隔は10.95ミリってありましたが、芯々ならもちろん、有効幅員だとしても法的におかしくないですか? >遊技球には、直径11mmの玉を用いること。 >遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること 入賞口の前に有効幅員11ミリ未満の間隔で釘が打たれたら、上記の事項に該当するのでは? |
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【156】 |
もりーゆo (2007年05月30日 15時55分) |
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これは 【155】 に対する返信です。 | |||
>と在りますが、 >その時の為に変更届けがあるのではないでしょうか。 「法令の条文をそのまま理解すると」そう有るべきだと思います。 しかし、A県警察N警察署の回答では >風営法の解釈と釘調整の問題について聞いたところ、「法令の条文をそのまま理解すると」との後、 >「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。 >「設置時に認定遊技機かチェックして、認定遊技機と同一だと判断した為に設置を許可するので、例え変更届が提出されても >認定遊技機とは異なる事になる為、変更を許可する事はできない。許可できない事を無届で行えば無承認変更になる」 とのことですよね? 整備すら許さない。届出も受け付けられない。 と言うのは「権力の乱用」と思われたのですが。 >以前釘間隔は10.95ミリってありましたが、芯々ならもちろん、有効幅員だとしても法的におかしくないですか? これはメーカーに指摘を入れない警察側に問題があるようにも思えます。 |
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