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【492】 | RE:特殊景品 もりーゆo (2007年06月28日 02時07分) |
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>「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 >理由が説明つきません。 >特殊景品が「遊技結果に応じてしか交換の許されないもの」なら、 >一般景品とは異なる存在と言う事になります。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 第16 の 9 >(3)遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の >遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーン >で釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する >場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」 >することには当たらないものとして取り扱うこととする クレーンゲーム等の景品としてなら800円以下ならOKだ 特殊景品800円以下でも良い理屈ではないか? (エビキャッチャーは駄目になっちゃったんですね) >ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 ここに遊技機のような十五倍の制限は見つからなかった。 と言う事は、特殊景品が一般景品と同様の「景品」の一つに過ぎないと解釈するなら 特殊景品を射的や輪投げの景品にすることはOKと言う理屈にはなる。 |
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【494】 |
小事より大事 (2007年06月28日 14時49分) |
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これは 【492】 に対する返信です。 | |||
三店方式が摘発されないのはパチンコ屋関連しかない。 例えば、3人が個別に会社を組織し射的場・買取所・卸問屋を個別に経営しても それが各社に資本関係が無く、それぞれが個別の商取引だとしても、 その一連一体の行為が換金行為に当るとし(判例)、賭博罪が適用される。 この事実から三店方式は違法と解釈されるはずであるが、なにせパンドラの箱であるので パチンコ屋が摘発される事は現状としては無い。 勘違いされたくないのは、だからと言ってパチンコ屋が換金行為や賭博場開帳行為が全て 合法であると公言することは間違いであり、あくまでも風営法に則した範囲内での営業を 認められているのみある。基本的に現状では特殊景品も景品であり大景品1枚が1250個や 1650個と表示するのは問題がないはずである。 そもそもパチンコ屋の景品は等価交換でなければならず、換金率とゆう言葉は存在し得ない。 パチンコ屋の従業員が換算率や交換率等の言葉を使用するのは法関して理解していない。 客の交換率に関する質問に回答するのであれば、基本等価交換であるが良心的に 「小景品1枚何個」との回答するのが本来である。 景品交換所の言葉を使用するのも何も理解していない。 交換所であれば景品と現金を交換する場所であり、交換所との言葉を使用するのは 暗に換金行為を認めている事になる。特殊景品を買取る店なので景品買取所というのが本来である。 金券買取店を金券交換所とは言わない。それと同じ。 また買取所の場所を案内をしないのは、換金行為を促し射幸心を煽るとの見解から警察によって指導された為であって 指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 |
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