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【494】 | RE:特殊景品 小事より大事 (2007年06月28日 14時49分) |
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三店方式が摘発されないのはパチンコ屋関連しかない。 例えば、3人が個別に会社を組織し射的場・買取所・卸問屋を個別に経営しても それが各社に資本関係が無く、それぞれが個別の商取引だとしても、 その一連一体の行為が換金行為に当るとし(判例)、賭博罪が適用される。 この事実から三店方式は違法と解釈されるはずであるが、なにせパンドラの箱であるので パチンコ屋が摘発される事は現状としては無い。 勘違いされたくないのは、だからと言ってパチンコ屋が換金行為や賭博場開帳行為が全て 合法であると公言することは間違いであり、あくまでも風営法に則した範囲内での営業を 認められているのみある。基本的に現状では特殊景品も景品であり大景品1枚が1250個や 1650個と表示するのは問題がないはずである。 そもそもパチンコ屋の景品は等価交換でなければならず、換金率とゆう言葉は存在し得ない。 パチンコ屋の従業員が換算率や交換率等の言葉を使用するのは法関して理解していない。 客の交換率に関する質問に回答するのであれば、基本等価交換であるが良心的に 「小景品1枚何個」との回答するのが本来である。 景品交換所の言葉を使用するのも何も理解していない。 交換所であれば景品と現金を交換する場所であり、交換所との言葉を使用するのは 暗に換金行為を認めている事になる。特殊景品を買取る店なので景品買取所というのが本来である。 金券買取店を金券交換所とは言わない。それと同じ。 また買取所の場所を案内をしないのは、換金行為を促し射幸心を煽るとの見解から警察によって指導された為であって 指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 |
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【497】 |
もりーゆo (2007年06月28日 16時50分) |
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これは 【494】 に対する返信です。 | |||
>イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 素直に解釈すれば 「対応する金額」=「遊技代金(玉貸代)として設定だれた金額」 すなわち等価交換が自然なわけですね。 少しばかり解釈の余地が有りそうではありますが 何れにせよ玉数に対応した交換となるようで。 とすると、同じ玉数で交換できるものは、一般的な市場価格が概ね同じはず。 その割には店によって同じ特殊景品の交換玉数(=市場価格の評価)にバラつきが大きい。 買い取り価格が非常に安定している景品が、店ごとで見ると最も価格のバラつきが大きい。 面白い。 特殊景品が最大10000pではなく5000pなのも この辺りに起因するのかな? 100p=50個交換の店であれば 5000p特殊景品=玉2500個交換 1個4円の計算であればギリギリ一万円 それ以前に 10000pの特殊景品の中古買取額が、一万円では、 本来の市場価格が一万円Overと考えるが自然だから拙いか。 >指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 自分の居る地域では今尚普通に教えてくれる店が普通にあります。 それどころか「(特殊景品は)明日以降でも交換できますから」と よその店の商売について案内しちゃうぐらいw 昔(20年ぐらい前)は、店で聞いたら店員から叱られましたが。 |
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【496】 |
眠り猫 (2007年06月28日 15時58分) |
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これは 【494】 に対する返信です。 | |||
>三店方式が摘発されないのはパチンコ屋関連しかない。 これは大きい間違いです。 三店方式と言うと他にはないように聞こえますが、やっている事を考えれば、普通に存在しています。 ・商店街などの福引で当った景品をリサイクルショップに売ったりした場合 (商店街が景品をリサイクルショップから仕入れれば、まさに三店方式) ・ゲームセンターなどの景品(人形や玩具など)をリサイクルショップやオークションで販売した場合 三店方式が違法に近いのは確かなんですが、完全に違法と言うには明確な部分がない、もし全体的に見ればと言うのでは法制度の方がおかしくなってきてしまう^^; >あくまでも風営法に則した範囲内での営業を >認められているのみある。基本的に現状では特殊景品も景品であり大景品1枚が1250個や >1650個と表示するのは問題がないはずである。 これにかんしては、ここ数年よく話題になり警察側にも苦情を言う事が多いようですが、警察側からは”射幸心を煽る”の一点張りらしいです。 なぜなんでしょうね?? >そもそもパチンコ屋の景品は等価交換でなければならず、換金率とゆう言葉は存在し得ない。 これに関しては、間違いなくすべてのホールが等価交換です。 タバコの交換個数が一定なのも等価交換の理由からなんですが、用は特殊景品でも 玉(レシート)との景品交換<等価で交換 ↓ 特殊景品を景品交換所が買い取る<この時に値引かれてしまう と言った感じで、(これこそグレーな気もしまうが)交換所(古物商)が等価で物品を買い取る理由はないので、安く買い取ると言った事がおき、この差額が一般的に言われる換金率と言う事になります。 このことを踏まえた上で、警察がなぜ”換金率”などの表示を止めさせるかと言うと、他の店がやっている買取価格を店の中で公表する行為自体がおかしいと言う事になるらしいです。 現状は、換金率を聞かれても、ホールの人間が答えるのはアウトだと、指導をされています。(他県は知りませんが^^;) まあ名称に関しては、一般名称になってしまっているからと言うのが理由ですね^^; >指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 徐々によくしようとしている、表れだとは取れないですか?? |
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