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【464】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年06月27日 00時02分) |
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>出玉規制、換金規制その全ては「賭博罪」から逃す為。 これはその通りだと思うんですよ。 である以上、現行の特殊景品を含めたパチンコ屋の営業行為が賭博罪にならない理屈があるだろうと考えているんですけどね。 どうしても特殊景品の解釈が邪魔をする。 |
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【465】 |
小事より大事 (2007年06月27日 00時13分) |
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これは 【464】 に対する返信です。 | |||
パチンコ屋が賭博罪に当らないとする解釈は「無い」 「玉を数に応じて景品に交換します」という意思表示をパチ屋が行っている以上、 契約に基づく交換義務が発生している。 契約は何も書面による文書化を要しない。 故に(金で貸し出される)玉と(景品に交換できる権利をもつ)玉を賭けていることになり、 ()内の事情も加味すると事実上、金と景品を賭けていることになる。 そしてパチ屋外の事情(特殊景品の換金)も加味すると、金と金を賭けている。 言わせて貰うとパチンコ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しない。 あくまで消極的に形式的に違法ではないとする論理が存在するに過ぎない。 では何故摘発されないのか。「パンドラの箱」だからである。 |
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