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【456】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年06月26日 17時37分) |
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> あくまでいいと書いてあるから合法と出来るのではないでしょうか? 賭博は許可制度はありません。 よって、やってよいと認められることは用件では無いと考えます。 故に、賭博を罪とする根拠は刑法しか存在しないのです。 こと刑法の処罰対象に限っては、拡大解釈は許されないのが大原則です。 よって、 ・賭博であること ・「一時の娯楽に供する物」を賭けるに留まらない事 賭博であっても、この2点目を満たさなければ、「賭博罪」にはなりません。 それを満たさないと解釈されれば、 「賭博罪とならない賭博」=「合法賭博」とせざるを得ません。 |
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【458】 |
業界の味方 (2007年06月26日 18時29分) |
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これは 【456】 に対する返信です。 | |||
想像以上に複雑ですね(泣)。 しかしそれが大原則なら特殊景品はグレーどころか真っ黒ですよね(もりーゆoさんも触れたくないみたいですがw)。判例もあるようですし(がせネタ?)... 逆に「一時の娯楽に供する物」とするという判例もあるのかな?(両方あるからグレー?)それとも小事より大事さんの極論部分が真実? >多数をもって全国規模で組織的に行い、警察への根回しさえ怠らなければ 違法行為も合法になるのがこの国の刑法なのか? それともやはり元に戻って法律上パチンコは賭博ではなく「遊技環境と道具を貸与提供する生業」? パチンコ屋とはいったいなんなんだ?????? |
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