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【384】

RE:風営法の穴

┐(´д`)┌ (2007年06月18日 14時20分)
>「スロットの設定」については、全ての設定において「規定内」であることが明確に試験され、許可されます。

>スロについては、もーりゆ。さんの意見に同じです。
>通常の釘調整は・・・強いて予測すれば、規定の出玉率の範囲内【だろう、くうらい】の見解
>警察は届出を受けても、検証し、規定内に収まっている事を確認出来しない限り、安易に許可を出せないので、
>釘調整の為の届出は、基本的に受けないのではないでしょうか?

スロットは「明確に試験されてるから」なのに、パチンコは「〜だろう」
「規定に納まっている、だろう」「この程度なら大丈夫、だろう」
だろう・だろうで許される。意味がわからん。こんなの法治国家では無いね。


ホールが「逸脱しないだろう」で良いなら、警察は「射幸心を煽る恐れがあるだろう」で規制出来る。
許可できないから受けない=担保出来ないから許可してないのでは?
身勝手な解釈して辻褄が合って無いのに、何を言ってるんだか。


合法派の意見は全て無視。
中立の人はかき混ぜてるだけ。
中傷する言い方を仕掛けて、反論すれば「無視します」
何が何でも合法としたければ、議論する意味は無い。
合法論者だけ集まって、勝手に合法唱えてれば良いのでは。

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【385】

RE:風営法の穴  評価

業界の味方 (2007年06月18日 17時48分)

私はかき混ぜてるつもりはありません。
 合法派のよりどころは「調整は法律が出来る前からやっていたことで、調整OKを前提にしないとパチンコ業はなりたたない、禁止するはずがない」ですよね。┐(´д`)┌ さんのおっしゃるとおり法的根拠がでてこない。
 原点に戻り(調整はグレーゾーン)、こう解釈すれば合法かもという方法があるかもしれないと思い、ない頭を絞って考え出した論法です。

 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること

 遊戯の結果=出玉を得るに限定してしまうと現在のパチンコ台は違法(どんな遊戯機がこれに当らないのか見当もつきませんが)。当然釘調整も違法。そこでパチンコ遊戯は玉が落下していく様を眺める遊戯にするしかないと思ったのです。

 むりやり当てはめると、遊戯機のメイン性能は玉の通り道をある程度限定して、こんなに楽しい落下をしますと言うことでどうでしょう。
 遊技球を獲得することができる性能、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能とかは、何々の性能とわざわざ謳ってある付属性能であり、風適法は現状のパチンコ賭博(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機)を規制するものであり、落下観賞遊戯を規制するものではない。
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