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【385】

RE:風営法の穴

業界の味方 (2007年06月18日 17時48分)
私はかき混ぜてるつもりはありません。
 合法派のよりどころは「調整は法律が出来る前からやっていたことで、調整OKを前提にしないとパチンコ業はなりたたない、禁止するはずがない」ですよね。┐(´д`)┌ さんのおっしゃるとおり法的根拠がでてこない。
 原点に戻り(調整はグレーゾーン)、こう解釈すれば合法かもという方法があるかもしれないと思い、ない頭を絞って考え出した論法です。

 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること

 遊戯の結果=出玉を得るに限定してしまうと現在のパチンコ台は違法(どんな遊戯機がこれに当らないのか見当もつきませんが)。当然釘調整も違法。そこでパチンコ遊戯は玉が落下していく様を眺める遊戯にするしかないと思ったのです。

 むりやり当てはめると、遊戯機のメイン性能は玉の通り道をある程度限定して、こんなに楽しい落下をしますと言うことでどうでしょう。
 遊技球を獲得することができる性能、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能とかは、何々の性能とわざわざ謳ってある付属性能であり、風適法は現状のパチンコ賭博(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機)を規制するものであり、落下観賞遊戯を規制するものではない。

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【388】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月18日 21時05分)

>業界の見方さん
ゴメンね。貴方に対して言ったつもりは無いです。
勘違いされてたら申し訳ないです。

>パチンコ遊戯は玉が落下していく様を眺める遊戯
それなら払い出しを設ける必要もないです。当然、出玉の規制もいらない。

パチンコの原型は入賞すると菓子がもらえる子供向けのもの。
その後それを元に、一銭銅貨を入れると玉が出て、入賞すると一銭銅貨が払い出されるものに変わった。
って事で原型から既に払い出しがあり、当れば物がもらえる(当時はなんと現金)ものなんです。
「玉を弾いて入賞口に入れ、当れば景品が貰える遊び」が正解かと。
はっきり言って賭博ですが、刑法の規定では「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」
なので、「即時娯楽のため消費するようなもの、天丼や煙草、菓子等」の場合はOKです。
その景品の額が争点にはなりますけど、物が高価になれば賭博です。

ちなみに言いますと、「店が潰れるような法律を作るはずが無い」と言いますけど、
「一度の負け額が大きく射幸心を煽る」を理由に連発式パチンコが禁止された時(昭和29年)、七割の業者が転廃業になってるんですね。
企業の営利よりも、国民保護が優先されたんです。この時に換金も禁止されたんですけど、6年間換金行為を放置ですから、遅いですね。
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