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【354】 | RE:風営法の穴 目押し初級 (2007年06月15日 00時14分) |
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ここで、「釘曲げにおける変更承認申請」と釘曲げという言葉が使われていれば、釘調整合法派の私は勝手に曲げは申請だが、調整は合法かな。と解釈 又「釘調整における変更承認申請」と釘調整という言葉が使われていれば、今までの合法という考えが揺らぐかな、 と思った次第すが、曲げも調整も使われなかったので、少し混乱したのです。 >「交換」と明記されているのであれば、問題じゃないですよ。 >基盤であれ、役物であれ、釘であれ、「交換」なら当然に「変更承認」が必要ですから。 これは、今まで色々な方の書き込みを見て知ってました。 |
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【359】 |
┐(´д`)┌ (2007年06月15日 01時05分) |
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これは 【354】 に対する返信です。 | |||
釘を曲げて調整するのではないかな? 「塞ぐ曲げ」も釘全体を見れば、板に打ち込まれた部分から比較して曲がってます。 いわゆる「通常の調整」も打ち込まれた部分と比較して曲がってる。 どの部分で調整しても、根元が数ミリの長さで固定されていて、釘頭の位置が変われば どこかの部分が曲がってませんか? 釘の先端(打ち込まれた部分も含めて)から頭の先まで見て。 釘を「曲げずに」調整する事は物理的に不可能ですよね? 抜いて斜めに打ち直せば出来ますけど。 なので、「くぎを【曲げる】のに必要な県公安委員会の承認」 これは「目押し初級」さん的に言う、「曲げ」「調整」どちらも物理的に曲がる事に変わりがないと思います。 |
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