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【353】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月15日 00時08分) |
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>ここでは、「釘の交換における変更承認申請」と交換という言葉が使われてます。もう何が何だか混乱してきました。 「交換」と明記されているのであれば、問題じゃないですよ。 基盤であれ、役物であれ、釘であれ、「交換」なら当然に「変更承認」が必要ですから。 勿論同一の材質・形状・規格のものであってもです。 新たに取り付けたものが、諸元表に一致することを確認するために。 折れた釘は交換しないとダメですからね。 ここでは部品の「交換」やゴト対策部品の「付加」について触れていたと言う記事になるのでしょう。 |
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【354】 |
目押し初級 (2007年06月15日 00時14分) |
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これは 【353】 に対する返信です。 | |||
ここで、「釘曲げにおける変更承認申請」と釘曲げという言葉が使われていれば、釘調整合法派の私は勝手に曲げは申請だが、調整は合法かな。と解釈 又「釘調整における変更承認申請」と釘調整という言葉が使われていれば、今までの合法という考えが揺らぐかな、 と思った次第すが、曲げも調整も使われなかったので、少し混乱したのです。 >「交換」と明記されているのであれば、問題じゃないですよ。 >基盤であれ、役物であれ、釘であれ、「交換」なら当然に「変更承認」が必要ですから。 これは、今まで色々な方の書き込みを見て知ってました。 |
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