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【213】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月04日 12時48分) |
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>何故、騒ぐだけでしないのでしょう? たぶん、「違法」だと思っても「有罪」とは出来ないと思うからじゃないでしょうか。 >私的には連携を取りますから 連携して考えるかどうかに関わらず、 >規定が無い以上、犯罪として有罪とは出来ない この点については、先にも書いておりますが 「規定が無い」と言いますが、その規定が明瞭に判断できないと言っています。 >無罪である以上、違法行為なり犯罪として論じるの >は不可能だとしか思えません 念のため「無罪」と「合法」は部妙に違いますよ。 「違法」でも立証できなければ「無罪」ですからね。 「合法」が前提であれば当然その通りですが、今問題になっているのは 「釘調整」が「合法」である論拠であり、 そこを納得できない人間にそれを言っても無意味です。 なぜこんなこと論議しているのか。 私個人についていえば、単なる興味と言うしかないですね。 合法と納得できた方が気持ちいいですけど。 警察がなぜ言葉を濁したり、正反対のことを言ったりするところがあるのか 気になるんです。 |
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【214】 |
ホールの幽霊 (2007年06月04日 23時59分) |
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これは 【213】 に対する返信です。 | |||
>たぶん、「違法」だと思っても「有罪」とは出来ないと思うからじゃないでしょうか。 思うから実行に移せない? 違法だと思っているならやってみれば理解できるの では無いですか >>私的には連携を取りますから >連携して考えるかどうかに関わらず、 連携すると、1の法規に規定が無い その上で2の変更とは何か1の法規で認定をした 機械を改造してはいけない事に他ならない となると釘には硬度などそのものを指す規定しかない では、釘を調整しているのと交換するのと どちらが法規に違反している事になるのか って問題です 摘発された店は釘を物理的に潰して入賞口に入らない 状況を作り出した、風営法の変更に当たるで摘発 で、規定を見ると玉が入らない入賞口を作っては ならない、少なくとも認定の規定を犯している 事になる、つまり変更が認定の基準を逸脱すれば 違法だが認定の基準を逸脱しない限り違法とは ならない、つまり通常の調整は合法と言う事になる ってことですけど |
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