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【94】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年05月24日 23時49分)
>「釘調整」は部品の交換をしていないので「変更」に当たらず、違法ではない
>と言う理屈だと
>『羽パチの役モノ等を変形させるなどの整形も
>「変更」に該当しない』
>ことにならないでしょうか?

そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの
調整を行わない限り仕様変更とはなりません
なぜなら調整が効くように製造されているからです
又、殆どの釘が樹脂製なら調整は出来ません

役物の場合はそもそも曲げたり調整できる様に
製造された物では有りません、殆どがプラスチック
ですから、かなりの手間を有する
それをすると改造に当たりますので違法となります

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月25日 02時55分)

>そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの
>調整を行わない限り仕様変更とはなりません

法で規制している内容からすれば、
「結果として仕様が変わろうが変わらなかろうが」
「仕様の変わる恐れがある変更をすること」には承認が必要ですよね?
「結果として仕様が変わらないから」と言うのは理由になっていないと思います。

それとも、
「釘が調整できることが前提で、釘の材質を含めた遊技台の仕様が認められている。
だから釘が調整できるのは仕様通りだ。
仕様として釘が調整できることが認められているから、釘は調整しても良いのだ。」
と言う事でしょうか?


話が少しずれますが
釘調整が合法であるのであれば、
ホールの警察検査中に、検査の妨げにならない範囲であるなら
台の釘を調整しても差し支えない理屈になるかと思うのですが
実際はどうなのでしょうか?
仮に問題があるのであれば、何故問題になるのでしょうか?
【97】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年05月25日 00時19分)

>そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの
>調整を行わない限り仕様変更とはなりません
>なぜなら調整が効くように製造されているからです
>又、殆どの釘が樹脂製なら調整は出来ません

遊技くぎとは、「遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置」
釘の角度を変更する(釘調整を行う)ことは、そもそも「遊技球の落下の方向を独自に調整する」ということになるので、明らかに性能に影響が出る。
だから「釘調整はそもそも違法」という原則の法的根拠
この考え方は改正前の遊技機規則でも変わらない(改正前の遊技機規則別表第四(2)ハ(イ)に、遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置、という規定があった。 だから「釘調整=無承認変更」という原則の法的根拠。だから「おおむね垂直」の規定があろうがなかろうが、「釘調整=無承認変更」の原則は理論的に成立する。
無承認変更と判断されない釘調整とは、板面垂直より何度まで?」という疑問を直接警察庁などにぶつけても、原則的には「何度とかではなく、曲げてはいけない」となる。
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