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【94】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年05月24日 23時49分) |
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>「釘調整」は部品の交換をしていないので「変更」に当たらず、違法ではない >と言う理屈だと >『羽パチの役モノ等を変形させるなどの整形も >「変更」に該当しない』 >ことにならないでしょうか? そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの 調整を行わない限り仕様変更とはなりません なぜなら調整が効くように製造されているからです 又、殆どの釘が樹脂製なら調整は出来ません 役物の場合はそもそも曲げたり調整できる様に 製造された物では有りません、殆どがプラスチック ですから、かなりの手間を有する それをすると改造に当たりますので違法となります |
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【99】 |
もりーゆo (2007年05月25日 02時55分) |
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これは 【94】 に対する返信です。 | |||
>そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの >調整を行わない限り仕様変更とはなりません 法で規制している内容からすれば、 「結果として仕様が変わろうが変わらなかろうが」 「仕様の変わる恐れがある変更をすること」には承認が必要ですよね? 「結果として仕様が変わらないから」と言うのは理由になっていないと思います。 それとも、 「釘が調整できることが前提で、釘の材質を含めた遊技台の仕様が認められている。 だから釘が調整できるのは仕様通りだ。 仕様として釘が調整できることが認められているから、釘は調整しても良いのだ。」 と言う事でしょうか? 話が少しずれますが 釘調整が合法であるのであれば、 ホールの警察検査中に、検査の妨げにならない範囲であるなら 台の釘を調整しても差し支えない理屈になるかと思うのですが 実際はどうなのでしょうか? 仮に問題があるのであれば、何故問題になるのでしょうか? |
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【97】 |
┐(´д`)┌ (2007年05月25日 00時19分) |
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これは 【94】 に対する返信です。 | |||
>そもそも、釘は盤面にほぼ垂直で玉が入らないなどの >調整を行わない限り仕様変更とはなりません >なぜなら調整が効くように製造されているからです >又、殆どの釘が樹脂製なら調整は出来ません 遊技くぎとは、「遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置」 釘の角度を変更する(釘調整を行う)ことは、そもそも「遊技球の落下の方向を独自に調整する」ということになるので、明らかに性能に影響が出る。 だから「釘調整はそもそも違法」という原則の法的根拠 この考え方は改正前の遊技機規則でも変わらない(改正前の遊技機規則別表第四(2)ハ(イ)に、遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置、という規定があった。 だから「釘調整=無承認変更」という原則の法的根拠。だから「おおむね垂直」の規定があろうがなかろうが、「釘調整=無承認変更」の原則は理論的に成立する。 無承認変更と判断されない釘調整とは、板面垂直より何度まで?」という疑問を直接警察庁などにぶつけても、原則的には「何度とかではなく、曲げてはいけない」となる。 |
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