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【78】

RE:風営法の穴

眠り猫 (2007年05月24日 11時42分)
> 違法にしたいのでなく、違法というスタンスにも立てると言いたいのです。業界の皆さんグレーだと認めてください、もしくは完全に合法だと納得させてください、ということです


そもそも、釘調整が違法だと言う根拠の部分が間違っていると思うんですよね^^;

あやふやな記憶で申し訳ないんですが、玉が通らないと違法だと警察から言われている事に関しても、最初はドラゴン伝説などのよな、右打ちが必要だが、右打ち中にスタートが回り、当ってしまうと出玉が少なくなるような台に対して言われたふしがあり、通常のデジパチでそこまで締めてしまうような営業をしていたホールまず無かったんです。

以前に上がりましたが、不法侵入に関しても法律上で言うなら

私有地に入ったら、違法行為と言う事になるんですが

敷地の管理者・持ち主が許可をしている場合のみ違法ではないとなるわけですよね?

肩が触っただけでも、法解釈で言うなら傷害になるんですが、そんな事を言うのは、昔のヤ○ザくらいですよね^^;
(今の○クザ屋さんはちょっとした事では、揉めようとしません・・・・逮捕の口実になるかららしいですが^^;)

車のタイヤなどのボルトを締めたり、オイル交換をする行為を改造とは言いませんよね??

元々、法律が無い段階から、釘調整で営業をしていたのに、後から法律を当てはめているので、無理があるわけです^^;
そのため警察も、部品の変更・改造は違法とされているわけですが、各調整はその限りではない(ただし、ほぼ垂直にしなさい)
と苦しい、文章を出しているわけです^^;

もし、釘調整まで違法と言う事になってしまうと、台に付いている灰皿を裏返したりする事も違法になってしまうでしょうね^^;

どちらにせよ、法律は穴だらけですよ、風営法に限らず、すべての部分に穴とグレーな部分があります。
元々、数十年前に作成された法律を現代まで使っているわけだから、法律同士でも矛盾する部分があるくらいです^^;
ニュースを見ればいろいろ出てきてますよね^^;
防衛問題・天下り・不必要な手当て・未納税は取り立てるのに、過納税は申告をしないと返還しない不思議なシステムなどなど
5千円の水の問題なども法律的にはセーフだけど・・・とグレー部分は多いですよ^^;
法律がグレーなんですから、詳しくつつけばグレーと言うのは他にもありますよ^^;

ただ、今回の釘に関して言うなら、業界から、何処までが違法にならない?と言う問い合わせに対して「入賞口に玉が入る事が不可能にならない限り、ほぼ垂直なら違法ではない」と言われている以上違法ともグレーとも言えないのではないでしょうか??(特例のような物かな?)

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月24日 13時15分)

>肩が触っただけでも、法解釈で言うなら傷害になるんですが、
傷害じゃなくて暴行ですね。
傷害とするには(かすり傷やアザでも良いから)傷を負わせていることが要件になるはずです。

ちなみにキスマークでも、アザであり、傷害とされるケースがありました。
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