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返信元の記事
【530】

RE:後先すみません

ホールの幽霊 (2007年06月30日 23時39分)
もりーゆ。 さん

>これは上記に例示した「仕様が同一の部品との交換」でも言える事ではないでしょうか。
>しかし、「仕様が同一の部品との交換」等を「事前に申請し許可を受ける」こと無く行えば
>「無承認変更」だと認識していますが間違いないでしょうか?

交換はそうでしょう

>で、「釘」の【変更】も「原則として、この範疇に入る」と言っている訳です。

変更が交換であるならばそうでしょう
変更と言うのが通常の調整を指すなら
それは違うと思います

>そして「釘調整」が「出玉性能に影響を及ぼす恐れが高い行為」であるなら、
>その行為で逸脱していないことを確認する手続きが必要なんじゃないかと。

現実的に可能かどうかという問題が残ります
現在、ホールに有る台は多数に上ります
その上で確認作業を行うとして人件費やその他経費
を計算すれば莫大な額に上ると思います
又、それをしたがために警察の手が取られ、他の重大
な犯罪を助長する恐れも有ると思います
その場合、社会的に見て利点は無いと思いますが

ただ、基本的に開け13mm、閉め11mm以下は台の
性能に影響を及ぼす釘調整で
玉が通るのを阻害せず、範囲を超える
開け閉めでない範囲を問題なしと考えています。

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【531】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月01日 00時08分)

>現実的に可能かどうかという問題が残ります

「合法かどうか」と「現実として可能かどうか」が直結するものではないと考えています。

「現実として不可能」と言う事実は
「現実として規制や摘発ができずにその規定が形骸化している」
のであり、
その行為の違法性を阻却する理由にはならないと思っています。
「現実全ての道路でのスピード違反や信号無視・駐車違反等を捕まえることはできない」
と言って、これらが遺法ではないことにはならないですし。

>変更と言うのが通常の調整を指すなら
>それは違うと思います
釘調整が「性能に影響を及ぼす恐れが高い」のであれば、
それは「変更」であるとするのが妥当でしょう。

そのため、
「釘調整」を
「性能に影響を及ぼすほどに傾きが変化しつつある釘」を
「性能に影響を及ぼさないように正常に維持する」行為
として捉えることで

「釘調整」は「性能に影響を及ぼさない」ことが明らかな行為である
と言う解釈をひねり出す必要があるかと考えています。

しかし、現実は
「性能に影響を及ぼさないように正常に維持する」目的
では無く
「回転率を調整し、出玉率を変化させる」目的
のため、
この解釈はあくまでも建前ということになってしまうことになる。
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