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【379】

RE:風営法の穴

ホールの幽霊 (2007年06月17日 00時24分)
眠り猫 さん

>なるほど、たとえが悪かったんですね^^;
>すみません


別に例えは間違っていませんよ
車検の保安基準が遊技機の認定基準でしょ

保通協でメーカーが認定を受けて形式認定を
もらいます(台の形式認定番号)
それが自動車で言うと形式認定(保安基準適合番号)
その上で陸運に登録しますよね
それがパチンコで言う設置検定
自動車も新車は3年、パチンコも3年
どちらも個人の所有物である点同じといえます

命に関わる安全を担保するために自動車は整備義務が
有るが、パチンコ台は直接命に関わる状況は考え
にくいので整備の義務が無い
ただし
基準に適合するためにはどちらも整備は欠かせない
自動車は保安基準が満たされいない状況で運行すれば
整備不良として検挙対象となる
社外品の部品でも保安基準に適合していれば変更は
かまわないが特定の部品は再度検査もしくは保安基準
適合書をもらう必要が有る
同じようにパチンコ台も認定基準に抵触する状況で
設置を続ければ検挙対象
部品に関しては変更交換時は認定基準に抵触しない
状況でなければ変更申請は受けられない

結局は自動車の保安基準が
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則
と同じように作用する事には変わりは有りません

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【382】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月17日 03時35分)

保安基準適合番号?はまだ【型式指定番号及び類別区分番号】でいいとしても。
継続検査と構造変更検査を混同してます。
ちゃんと調べてから書いて下さい。それに回りくどく反論してないでください。


保安基準に適合しない車は当然ですが、
「保安基準に適合はするが、それを証明しかつ陸運局に認められた状態でない物」も検挙されます。

保安基準適合書をもらう?って何ですか?
特定の部品は再検査?再検査って何ですか?

変更(交換)する部品が、その車種に限って使用された場合に基準に適合している事を
【あらかじめ証明】されている部品を使用した場合は満了日まで検査は必要ないです。
純正補修用部品や社外部品で証明書が発行されている物です。


それ以外の部品を使用した場合で構造変更検査を要する物は、
保安基準に適合している事を公的機関の試験結果や強度計算書等にて証明し、
それを使用する事を陸運局に申請し、その状態にて構造変更検査を受けます。
構造変更検査を通過したら、新規登録検査を受けます。この時点で「別の車」になりますから
類別区分番号、型式指定番号が消えます。【別の車】になるんですよ。

何でもかんでも反論するのはいいですが、ちゃんと調べて下さい。


車は使用者が日常点検・整備し、保安基準に適合する状態に常に保てと規定しています。
その車が、構造変更検査を要しない変更・改造・分解・整備については一切検査を要求していません。
前にも書きましたが、継続検査はその時点で保安基準に適合している事を検査するだけです。
また構造変更検査を受ける場合は新規登録ですから、遊技機で言うと保通協に持ち込むのと同じです。

なので、全然違います。
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