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【360】

RE:風営法の穴

目押し初級 (2007年06月15日 01時20分)
>釘を「曲げずに」調整する事は物理的に不可能ですよね?
>抜いて斜めに打ち直せば出来ますけど。

>なので、「くぎを【曲げる】のに必要な県公安委員会の承認」
>これは「目押し初級」さん的に言う、「曲げ」「調整」どちらも物理的に曲がる事に変わりがないと思います。
物理的に曲がっても、私の釘曲げと釘調整の言葉の使い分けは、曲がりません。
又、物理的に曲がるのはわかりましたが、何を言いたいのかな?

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【361】

RE:風営法の穴  評価

┐(´д`)┌ (2007年06月15日 02時14分)

曲げ・調整、どちらも物理的に釘が曲がる事に変わりはない。
調整すれば、あなたの理屈は関係なく、釘そのものが曲がる。


「くぎを【曲げる】のに必要な県公安委員会の承認」
調整も曲げる事に変わりがない。
曲げる事に変わりがなければ、「曲げるのに必要な承認」が必要ではないのか。
と言っている。つまり承認無く曲げる事は違反になるのではないかと。

あなたの「曲げ」と「調整」の言葉の意味は変わらなくても良いです。
その考えを曲げる必要はありません。

ですが、

毎日新聞に記載された「くぎを曲げるのに必要な県公安委員会の承認」
この文章中にある「曲げる」を理解するのに、あなたの理屈では物理的に同じ状態でも
承認を得る場合と、得なくても良い場合の2つ存在する事になる。
これは「釘を曲げる」のに必要な承認ですから、あなたの理屈ではなく、「釘を物理的に曲げる事」
全てを指していると考えるのが妥当だと思います。

もりーゆ。さんの【351】で書かれた意見を否定する要素が有りますか?

>遊技機を「著しく射幸心を煽る遊技機」と改造するものでなければ
>「公安委員会の承認」があることを前提に「釘を曲げても良い」と取れる。
>当然、ここで言う「釘を曲げる」は、「入賞口を塞いだり、玉を通らなくする行為」等の
>規定範囲外の仕様に改造する行為』のみを指しているとは考え辛い。
>これは釘調整の事を示すのではないか?

ちなみに
埼玉県警は、とくに釘曲げに関しては
「ぱちんこ遊技機の製造業者から納品されたぱちんこ遊技機の盤面上に打たれている遊技釘を調整することは違反となる」
これを聞いても、あなたの考えは変わりませんもんね。
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