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【211】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年06月04日 10時01分) |
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もりーゆoさん、おはようございます^^ 止め打ち禁止と著しく射幸心を煽るとの関係が(つまり、二つを結びつけて議論する必然性があるのかについて)、あまり理解できませんが、それは別論として。 >これらの規定の本質は「著しく射幸心を煽る機器の開発・設置」を防ぐ事と判断するのが妥当 そうでしょうか? これらの規定の目的は、「不正防止」のための条項であり、規制だと考えます。 (副次的には、遊技者=客が不利益を被ることがないようにする、又、著しく射幸心を煽ることがないようにする、等も目的になっているのでしょうが、主たる目的は不正防止でしょう) 何故なら、遊技行為を行うにあたり、遊技者となる社会一般は「正当・公正な遊技機」が設置されているという信頼・前提で遊技行為に参加するわけです。 その信頼・前提が崩れれば、遊技行為はその存立の基礎を失います。 社会一般の信頼・前提を担保するために規制がなされているのです。 従って、これらの規定は「不正防止」=「不正な遊技機」を設置・使用させないこと、が目的(=公の秩序維持)と考えるのが妥当でしょう。 (射幸心を煽るおそれのあるパチンコ機も不正防止の必要性がありますし、射幸心を煽らないパチンコ機も不正防止の必要性があります。つまり、遊技機はすべて不正防止の規制が必要です。) 不正防止=公の秩序維持 著しく射幸心を煽る=公の秩序維持 不正防止≠著しく射幸心を煽る >それは、これらの条件全体によって・・・ なぜ条項全体で考える必要性があるのかは理解できません。 別条項で規定されている限り、それぞれの条項毎に、不正防止=公の秩序維持という目的が期待されていると考えるべきものです。 各条項の保護法益が、主として社会的法益の保護にある場合には、個人が処分できる性質のものではありません。(裁判所は、双方の合意の存在を理由として、その条項を有効である、とする判断はできない、という意味です)。 (例えば、3.の保護法益が、専ら個人的法益の保護、即ち、『「個々の」遊技者=「個々の」客が不利益を被ることがないようにする』ものであり、「不正防止」や「射幸心を煽らない」等は考慮されていない条項と考えるならば、それを処分すること=契約で排除すること、も可能とは思いますが。) 勿論、監督官庁の「承認」を条件とする「不正防止」ですから、「承認」を受ければ、有効な「契約条項」になるとは思いますが。 |
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【212】 |
もりーゆo (2007年06月04日 11時46分) |
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これは 【211】 に対する返信です。 | |||
以下は言葉の表現の問題なんで、余り意味が無いかもしれませんが・・・ この「著しく射幸心を煽るおそれのある遊技機」に「不正機器」は包括されているものと自分は判断しています。 現に、遠隔操作等が可能な機器等は「著しく射幸心を煽るおそれのある遊技機」の条件に記載されています ので、「不正な遊技機」⊂「著しく射幸心を煽る(おそれのある)遊技機」 と考えてよいかと思います。 不公正な操作によって、著しいハマリや連荘を発生させる等も「著しく射幸心を煽る」と考えてよいかと思います。 機器に関する規定は、全ては「著しく射幸心を煽る」遊技機や操作機器の使用を防止することに目的があると言えると考えているのです。 TOROさんの >不正防止≠著しく射幸心を煽る(機器を禁ずる) と逆の見解と言う事になるでしょうか。 なので「著しく射幸心を煽る」ことと結びつけて考えています。 なので、 全ての客に対して「止め打ちを禁止する」契約条件が 「不公正」であったり「著しく射幸心を煽る」ものと言えるのかが問題になると考えます。 |
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