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【125】 |
もりーゆo (2007年05月28日 14時13分) |
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これは 【121】 に対する返信です。 | |||
TOROさん 興味深いです。 自分として、ふと気になったところは、 「釘の変更はしてはならない」と決められているのではなく 「釘の変更」には「事前に承認を受けよ」となっている点。 承認さえ受ければ「釘変更」は合法される可能性のある条文である点です。 「釘変更」の結果が適正かどうかの検査手続きはもちろん問題として残るでしょうが。 【107】で眠り猫さんの書いておられた話が事実であれば、 (解釈に間違いがあった故のごたごたとされては居ますが) 『釘調整も、ちゃんと届けを出せば担当官は認可している』ことがその話の中に存在しています。 外科医の例では、医師たちは、 その行為を行うに足る人間であることを認められた免許を持っており 人の命や健康などを救う緊急避難と言う条件、或いは その手術を行うことの了解を本人、不可能であれば代わってその親族から受けるという手続きを踏んだ上で それらの行為を行っています。 さらに、それらの手続きを踏んでいても、国に認められていない技術等での手術をした場合は 処罰されるケースもあったのではないでしょうか。 パチンコの釘調整については、業界の方でさえ その手続きの部分が不明瞭です。 少なくとも手続きを踏めば何の違法性も無いはずです。 それが「手続き無しでも合法」であるのかどうか・・・ |
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【124】 |
┐(´д`)┌ (2007年05月28日 12時46分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>ちなみに、以前送られてきた警察からの”釘はほぼ垂直で、玉の通過を不可能としない場合は・・・”と言う通達FAXを探し出したのですが、県警の署名と捺印があるので、正式な分だと思います。 この文章を全文UPして下さい。 >遠隔はあるだろうがかなり少数で、蔓延しているなどとはとても言えない >と書きますが、勘違いしてます?? 存在するのは紛れも無い事実ですが、少数なのか多数なのかは分かりません。 実際に遠隔を行っていても、摘発されるまでは「無い」って言うでしょうし、 実態が掴めない以上、業界側が幾ら「少数だ」と言ってもその証明はありません。 遠隔システムが存在する以上1店舗がそれを開発し、使用したと考えるのは不自然です。 それを開発し販売する業者等が存在すると考えるほうが自然でしょう。 業者が存在するなら、ある程度売れる見込みがなければ開発しません。 導入価格が高額なら売れないでしょうし、導入するメリットがありません。 1店舗のために製作すれば、相当な高額になるでしょうが、そこまでして導入するメリットはあるのでしょうか。 そもそもグレーな存在で風当たりの強い業種だと言う事を前提に考えてください。 脱税や違法摘発の一番多い業種ですから、そういった事をまず無くして、クリーンな娯楽産業にならないと 疑いは晴れません。 そもそも店舗に警察から何かしら指導等があったとして、その内容をお客に公開しますか? 「こんな事をしてました。指導がありました。今後は行いません。申し訳御座いません。」 そんなの見た事も聞いた事もありません。 |
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【123】 |
眠り猫 (2007年05月28日 11時54分) |
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これは 【109】 に対する返信です。 | |||
> そろそろ次の段階、ホール単位での調整の可能性について語りませんか? どういうことです??? まさか遠隔が当たり前に行なわれているんだとかのネタでは無いですよね?^^; そう言うことの場合は、 僕は、 遠隔はあるだろうがかなり少数で、蔓延しているなどとはとても言えない と書きますが、勘違いしてます?? |
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【122】 |
眠り猫 (2007年05月28日 11時49分) |
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これは 【119】 に対する返信です。 | |||
なにやら、難しくなってきてついていけなくなってきているんですが^^; ちなみに、以前送られてきた警察からの”釘はほぼ垂直で、玉の通過を不可能としない場合は・・・”と言う通達FAXを探し出したのですが、県警の署名と捺印があるので、正式な分だと思います。 >単純に質問ですが、釘と同様にハンマーで叩けば容易に変形する部分は他には存在しないんでしょうか? >(多分殆ど無いと思いますけど) 風車とかでしょうかね・・・・ チューリップや役物も叩けば変わりますが、これは調整ではなく破壊だし^^; |
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【121】 |
TORO (2007年05月27日 08時32分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
「釘調整が合法」ということの法的根拠が問題になっていますので、【107】に以下を付け加えさせて頂きます。 「釘調整が合法」ということは、パチンコ業という職業からくる論理的帰結なのです。「釘調整をしても良い」と法文で定めなければ法的根拠が無く違法である、というものではありません。 このことは、適当な例かどうかは解りませんが、外科医が縫合針で傷を負った患者の皮膚を突き刺すことは合法です。これは外科医業という職業からくる論理的帰結です。「縫合をしても良い」と法文で定めていなくてもそれは違法ではありません、それと同じ事なのです。 コンピューター使用の現在においても、パチンコ業というものは「釘調整」をすることにより成り立つ職業です(外科医も患者を傷つけることにより成り立つ職業です)。 風営法及びそれに関する規則等を解釈する場合、釘調整ができることを前提にして解釈しなければなりません。 条文を解釈する上で「文理解釈」が基礎になることは当然です。しかし、それ以上に大切なのは「論理解釈・条理解釈」です。 風営法等は釘調整に名を借りた、行き過ぎた行為(釘調整を逸脱した行為)を規制しているのであり(遊技者の利益を損なうことがないように、又遊技者の射幸心を煽ること=公序良俗違反=がないように、規制している)、釘調整そのものを規制しているのでは無いと解釈すべきではないでしょうか。 |
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【120】 |
もりーゆo (2007年05月27日 01時37分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
以下の解釈はどうか? 遊戯を続ければ、概ね垂直に打たれた釘も徐々に傾き、 「無調整」のままでは「適正な遊技台」を逸脱する恐れあることは明白。 当然、そうならぬ様に整備することは必要な事であり、 傾いた釘を概ね垂直に調整する行為は ガタついた役物やアタッカー、ハンドルなどを締め直す行為と同様の 性能を『維持』するための「整備」である。 「傾いた釘を概ね垂直に調整する行為」は 「性能を『維持』する行為」であり、 「性能を『変更』するおそれのある行為」には該当しない 釘を締めてチャッカーに入らなくしたり、玉が通らなくする行為は 「釘調整」に限らず、 「チャッカーに入らなくする」「玉を通らなくする」ことが『変更』であるため 釘が概ね垂直かどうかに関わり無く違法。 「釘調整」を違法としているものではない。 釘が大きく曲がっている場合は 明らかに「傾いた釘をほぼ垂直に調整する行為」では無い為に違法。 現在の釘調整による台のバラツキは、あくまでも「ほぼ垂直に『整備』」した際の誤差の範疇である。 |
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【119】 |
もりーゆo (2007年05月27日 01時12分) |
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これは 【118】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん 自分の言っているのは 【8】で不正遊技機撲滅さんの記述しているように 遊技クギが「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記され その変更は軽微な変更とは認められない。 と言う事だけです。 故に 釘の「調整」≠釘の「変更」であると言う法的根拠を示す必要がある と言ったまでです。 >それに対して釘調整そのものは形式認定を逸脱 >する様な状態にすることとはならないと思うのです これは全く適法性を述べる上では論拠にならないですよ。 「結果」ではなく「変更」自体が規制されています。 だからこそ、釘の「調整」≠釘の「変更」と言う論拠が必要と考えます。 >釘を触るなと違法だと言うのを主張するには >上記規定に人が容易に曲げる事が出来ない材質で >あることと言う規定が存在する必要が有りますね これは間違いと思いますよ。 材質がどうあれ、「曲げてはいけない」とされれば、曲げてはいけないに決まってるんですから。 「その材質の使用を許可している」ことが「調整を可能にすること」を目的としているかどうかは 規定からは全く読み取れません。 材質の規定から「調整」が許されているのか禁じられているのかを判断できる物ではないかと思います。 それと、違法と言われているのは「釘を触る」行為では無く「釘を変更する」行為 だからこそ・・・(以下同文) >その規定が無い以上グレーでも違法でも有りません >改造している事にならないからです 単純に質問ですが、釘と同様にハンマーで叩けば容易に変形する部分は他には存在しないんでしょうか? (多分殆ど無いと思いますけど) |
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【118】 |
ホールの幽霊 (2007年05月27日 00時16分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん >「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」として明記されてますよ。 >「釘の変更」が「遊技機の変更」に当たることになるはずです。 遊技機の性能は 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 に規定されているものですよ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html (3) 材質に関する規格 を参照 これを基準に認定を受けメーカーが販売し 店に設置されるわけですから 形式認定を受けた状態から変更することは 上記規定を破ることでは無いのですか 例えば、 遠隔なら信号を受け取ってはいけない メイン基盤が信号を受けるように改造された違法 入賞口を塞ぐように釘を曲げた 本来入賞するはずの入賞口がふさがれた違法改造 それに対して釘調整そのものは形式認定を逸脱 する様な状態にすることとはならないと思うのです 釘を触るなと違法だと言うのを主張するには 上記規定に人が容易に曲げる事が出来ない材質で あることと言う規定が存在する必要が有りますね それが有れば違法だと主張する事が出来ますが その規定が無い以上グレーでも違法でも有りません 改造している事にならないからです 出玉率に関して言えばよほどの事をしない限り 今の台は認定時の出玉率を逸脱する事は無いでしょう ただ、操作が人間ですから誤差は出るので普通ですが |
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【117】 |
ホールの幽霊 (2007年05月26日 23時57分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
>何で言えるの?開店用に開けて調整されてるって何故言い切れるの? >そんなもん警察が帰ってからやってるかもよ? 時間がまちまちです、昔みたいに6時開店とかじゃなく 検査終了後開店ってのも多数に上ります 営業中釘は触れませんから検査終了->即開店ですよ それ以外にメーカーから送られて来た台の釘が どの様な状態になっているか酷いのになると曲がって 玉が通らないことも有るから、調整は必須ですよ >そもそも「遊技機が釘調整を前提とした仕様」ってのがホールの幽霊さんの憶測でしょ。 推測?調整できるのが当たり前でしょ でないとあれだけの衝撃を受ける部分に調整機能が 全く無いとすれば台の寿命は殆ど有りませんし あの程度の硬度の釘を使う事はありえませんね 調整しないなら容易に曲げられな硬度を持つもの って規定が存在しなければ可笑しいよね これは風営法と遊技機の認定との整合性に問題が 有るだけでグレーだの騒ぐ必要を感じません なんで解らないのかね? 例えば自動車は形式認定を受けて重量やら規定されて いるよね、認定時に決められた物以外は駄目とすると 何か付けると車両総重量が変わってしまうからね メーカーが後からカーナビやTVなんか付けるのも違法なの これは道路運送車両法にちゃんと規定が有るから だが、保安部品以外の改造もしくは後付は車検 通るはずだし法律に引っかかるものでもない |
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【116】 |
もりーゆo (2007年05月26日 23時43分) |
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これは 【111】 に対する返信です。 | |||
>もし「遊技機」が、「釘調整」を前提とした仕様であり、その仕様を含めて「不正な遊技機に適合しない」と認定されたとすれば 風適法の第九条からの抜粋ですが 「遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること」 「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること」 が「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」 に挙げられています。 (以下は、まあ規制の過小解釈とは思いますが) パチンコの釘やスロットの設定は、容易に調整が可能です。 しかし「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」では無い、として認定されている訳で、 逆を言えば、「パチンコの釘調整」や「スロットの設定変更」は 「『遊技の公正を害する調整』でも『不正な改造その他の変更』でも無い」 と認められている なんて解釈もあるのかなぁなんて。 |
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