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【563】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年07月03日 21時38分) |
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釘曲げに関しては「入賞する事が出来ない入賞口をもつ遊技機に改造した」として風営法違反です。 コレに異論はありますか?では次。 数年前にミリオンゴットを代表する数機種が「著しく射幸心をそそる遊技機に該当する」として(他にも理由はあるが) 検定取消処分を受けた。この時点では検定基準を通過し設置を許可された遊技機である。 検定試験は射幸心をそそる恐れの有る遊技機のうち、著しく射幸心をそそるものではない事を検査している。 それ以前にもAT機は存在していたし、取消理由の一つである「押し順によってはリプレイ入賞がない」も それ以後に設置されている遊技機も押し順によってはリプレイ入賞しない。(取りこぼしが発生する) 事の真意は「著しく射幸心をそそる遊技機」であった為検定が取り消された。 立証できなければとありますが、理由付けや別件といったものは警察の常套手段である。 理由など後付けで幾らでも出来る。 あなたの言う「立証できなければ黒にならない」事は犯罪者の立場に立てばその通りです。 あなたが殺人を犯しても死体が上がらなければ「被告」にはなりえない。しかし確実に犯罪者である事に変わりはありません。 殺人という罪は犯していますから。窃盗を犯しても証拠を残さなければ被告にはならないが、窃盗犯には変わりがない。 許可主である警察・公安が「駄目だ」と言えばやってはいけない事になる。 もう少し言いますと設定札を表示する事や特殊景品の玉数を表示する事を警察により禁止されている地域が多い。 (地域によってバラつきが有る事も問題だがコレは置いておく) 設定札は法規制もされていませんし、特殊景品もただの景品なので表示する事に問題は無い。 しかし警察が「射幸心をそそる」の理由により強制しホールはそれに従う。結局「駄目」といえば駄目なのがこの業界。 何もかもが裁判ではない。 何度もかきますが、元々が賭博罪適用案件であるものを社会情勢を踏まえ警察が管理する方向で法を制定してきた。 釘を調整し営業を行っていた物を「賭博罪・詐欺罪」に該当しないようにする為に制定されたのが風営法である。 釘を調整して営業してきたのだから、有る程度それを黙認しなければ営業が成り立たない。 しかし全てを良しとしてしまえば、「著しく射幸心をそそる事になる」または「詐欺罪・賭博罪」の 要件を構成してしまう事になる。そのため歯止めは必要。 その境界が「入賞する事が出来ない入賞口をもつ遊技機への改造」に当るか否かではないのか。 このように考えるが逆に質問させて頂く。 不合理であると感じられるようだが、なぜ「不合理」であると思うのか。 「入賞できない入賞口を持つ遊技機へ改造する」事と「釘調整する」事が同一である根拠は? |
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【564】 |
目押し初級 (2007年07月03日 21時59分) |
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これは 【563】 に対する返信です。 | |||
>釘曲げに関しては「入賞する事が出来ない入賞口をもつ遊技機に改造した」として風営法違反です。 >コレに異論はありますか? 異論はありません。違法なので、摘発されている事実もありますし。 >数年前にミリオンゴットを代表する数機種が「著しく射幸心をそそる遊技機に該当する」として(他にも理由はあるが) >検定取消処分を受けた。この時点では検定基準を通過し設置を許可された遊技機である 検定を通過したのに、取り消しされた。という事で、取り締まる側が黒と判断すれば黒くなったので、必ずしも黒である立証を必要としていない。 小事より大事さんの言うことに納得しました。すみませんでした。 >「入賞できない入賞口を持つ遊技機へ改造する」事と「釘調整する」事が同一である根拠は? 私は、釘調整合法派ですので、同一で無いと思ってます。なので、違法の釘曲げは摘発されていても、釘調整は摘発されていない事を言いたかったのです。 >あなたの言う「立証できなければ黒にならない」事は犯罪者の立場に立てばその通りです。 >あなたが殺人を犯しても死体が上がらなければ「被告」にはなりえない。しかし確実に犯罪者である事に変わりはありません 犯罪者の立場だけでなく、検察の立場でも、裁判官でも同じですよ。それと、殺人の例え(例えとも書いて無いですが)を持ち出すのは、異常です。改め下さい。 |
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