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【551】 | RE:後先すみません もりーゆo (2007年07月03日 12時32分) |
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>この場合は貴方の論理だと全て違法な台と >なってしまうのでは有りませんか?? 私は、そんな常識外の遊技を前提にするような話をした覚えも、「10時間一切当たり無し」と言う極めてレアなケースを基準とすると言った覚えもありません。 私は「出玉率⊂性能」と言い 「釘調整」は「出玉率に影響を与える=性能に影響を与える」と言ったのです。 >形骸化しているのではなく、現在のフィーバー機で >出玉を予測する事は論理的に確率、当り払い出し >やその他予測でしかありえないって事です >出玉規制が無いなんて書きましたっけ? 私の誤解があったようですね。 規定されているのは「実射試験での出玉率」ではなく「推定される出玉率」に過ぎないと言う理解で良いですか? その「推定出玉率」は性能だと思われますか?思われませんか? その「推定出玉率」はどういった基準で算出されるのかと言うことも問題になりそうですね。 単純な期待値ではないことは明白ですが。 期待値であれば、1時間と10時間でその倍率が変化することはありえないですし、 50%〜200%と言う幅も、あまりに大きく馬鹿げています。 あるとすれば正規分布を用いての算出になるんでしょうかね? また 推定出玉率は、一定数の打ち出しで、何回程度の抽選を受けることが期待できるかによって変化するでしょう。 釘調整で「一定数の打ち出しで、何回程度の抽選を受けることが期待できるか」を調整している これは「推定出玉率」を変更していることになりませんか? これが遊技機の性能にかかる試験において想定の上で試験されているのであれば 釘調整は設定変更と同様の位置付けになる可能性はあると思います。 ホールの幽霊さんが後段 >射幸心を煽るとされ、〜 以降で仰ることが何を言わんとしているのか正直正しく理解したか自信は無いですが 「大当たりの期待を煽る」=「射幸心を煽る」と言う事であれば、 釘調整によって回転率を上げることも「射幸心を煽る行為」と言えるかと思います。 「大当たり」に限らず「大量出玉への期待」を煽ることも「射幸心を煽る」と言えるでしょうから アタッカー周りの広げたり、通常入賞口に入りやすくしたり等も「射幸心を煽る行為」と言えるかと。 いずれも【著しく】と言えるかどうかは「程度に拠る」と言う曖昧な評価になるかとは思いますが。 編集追記 先の「推定出玉率」の算出方法が分かるなら、それに基づいて計算した出玉率が規定範囲内に収まるかどうかが本来あるべき基準と言う事になるんでしょうか。 現実的には、 「玉が通るべきところの釘間が十分の幅があるか」 「釘が垂直とは言い難いほど曲げられているか」 「入賞口に過度に玉を誘導するような釘状態であるか」 等の確認で、「(釘が)性能的に問題が無いことの確認」に代えることになると思いますが。 |
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【565】 |
ホールの幽霊 (2007年07月03日 22時57分) |
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これは 【551】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん >推定出玉率は、一定数の打ち出しで、何回程度の抽選を受けることが期待できるかによって変化するでしょう。 >釘調整で「一定数の打ち出しで、何回程度の抽選を受けることが期待できるか」を調整している >これは「推定出玉率」を変更していることになりませんか? 普通はなりませんね。 計算式が書いたものが有ったですが見当たらないので 見つけたら書きますけど、単純な物ではなかったと 記憶してます >「大当たりの期待を煽る」=「射幸心を煽る」と言う事であれば、 >釘調整によって回転率を上げることも「射幸心を煽る行為」と言えるかと思います。 抽選機械を増やすだけは射幸心は煽れませんよ その時点で大当たりになる期待度やどれくらい出る というような不確定な要素によってこそ 射幸心を煽ってお客様に不利益を負わす可能性を 秘めたものと思っていますので 物理的に不可能な回転数を維持しない限り射幸心 なんて煽れるわけが無いでしょう 大体、1kで20前後でしょ何処でも釘調整は ところがある人が打つと平均30以上回ったり 他に人なら10回前後だったりするもんですから 意味が無いわけです >アタッカー周りの広げたり、通常入賞口に入りやすくしたり等も「射幸心を煽る行為」と言えるかと。 最近はボロボロこぼれる台が多いのを打ってらっしゃって 見ていると思いますが >現実的には、 >「玉が通るべきところの釘間が十分の幅があるか」 >「釘が垂直とは言い難いほど曲げられているか」 >「入賞口に過度に玉を誘導するような釘状態であるか」 >等の確認で、「(釘が)性能的に問題が無いことの確認」に代えることになると思いますが。 そうです、これは通常の釘調整には当てはまらない です |
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【554】 |
小事より大事 (2007年07月03日 13時56分) |
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これは 【551】 に対する返信です。 | |||
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の 別表4ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係) この中に作動確率の期待値等の語句がある。詳しく内容を吟味する時間がないので 何ともいえないし、その他の法令との整合性を取っていないので、一度時間が有れば精査して頂きたい。 「作動確率の値のうち高いもの」や「値の低いもの」等の語句も見られることから この辺りをよく理解すれば一応の法令的回答が出るのかも知れない。 ざっと読んだ雰囲気によれば、作動確率の値の上限及び下限の数値が計算式の値として必要な様である。 釘を調整すればこの上限及び下限の数値が変化する可能性は有るのかもしれない。 この数値が変化するようであれば調整は違法となる。 逆に釘を調整してもこの数値が変化しないのであれば、調整は合法となるのではないだろうか。 様々な仕様の遊技機がある中で作動確率の値が全て法令の限界値になる値であるとは考えにくい。 如何だろうか。 |
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