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【535】

RE:後先すみません

ホールの幽霊 (2007年07月01日 23時10分)
もりーゆ。さん

>「現実として不可能」と言う事実は
>「現実として規制や摘発ができずにその規定が形骸化している」
>のであり、
それは違いますよ
明確に基準が明文化する事が出来ない状態だから
取り締まる権限も能力も無い状態と言えるのでしょう
そもそも、確実に立証できる状態を作り出す事が出来ない
その上で明文化されている部分で、塞ぐなどの行為
以外は違法と出来ないからこそ違法とは言えないのです

法律の形骸化とは犯罪被害者が居て法に明文化され
て居るにも関わらず違法と出来ないものですが

>「釘調整」は「性能に影響を及ぼさない」ことが明らかな行為である
>と言う解釈をひねり出す必要があるかと考えています。

性能とは何でしょうかという問題を考察する必要が
有ると思います
出玉性能は遊戯による結果論であって
あくまで性能と言うには許容範囲の幅が問題です
例えば、ネカセについてでも釘についてでも
ほっておいても出玉性能は変動するものですから
許容範囲が明文化されない検査時の基準であるなら
違法とすることも根拠として立証する事も不可能
だと思われます

例えば
フィーバー機なら1回も当たらない状態で店舗で10時間
打ったとすればどれ位の回転数にしなければ
クリア出来ないか計算されると分かります
CR機3個戻しで計算されると分かると思います
実質的に通常の釘調整では無理な状態を作り出さないと
いけない事になりませんか
ここが出玉をどうのこうの禁止すると言ったとところで
出玉性能で違法とするなら矛盾が出ます

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RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年07月02日 19時19分)

>性能とは何でしょうかという問題を考察する必要が
>有ると思います
>出玉性能は遊戯による結果論であって
>あくまで性能と言うには許容範囲の幅が問題です
>許容範囲が明文化されない検査時の基準であるなら
>違法とすることも根拠として立証する事も不可能
>だと思われます

「出玉率⊂性能」であり、「規制の対象となる」論拠は以下の通り。

まず、出玉率の許容範囲(1時間で3倍、10時間で1/2〜2倍)については
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第九条に
「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として明記されています。
「試験合格基準」ではありません。

「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」とみなされる
このような出玉率の遊技機は、設置して営業してはならないのです。

逆に例え試験を通過させていなくとも
公安委員会がその基準に該当しない(著しく射幸心を煽る遊技機では無い)と認めれば
その遊技機は設置しても良いのです。
(現実としてはその手続き上の問題から、そのようなことをするホールは存在しないでしょうが)

その記述も
「一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合に〜三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること〜」
出玉率を性能と捉えた記述です。

許容範囲は数値的に記載されており、出玉を性能と捉えた表現を見る限り、
「出玉率は性能であり、その許容範囲も示され、規制対象として認識されている」
と考えられます。


>例えば〜
以下で記された条件は、「可能性は0では無い」ものの、余りに不合理な基準設定であると言うことは
認識されておいでですよね?

仰る例をして、「出玉率規制は無い」とするのは、
上記で引用する「風営法解釈基準」の出玉率についての記述が全て無意味である
と言うことになります。
ひいては「全部いい加減だから守る必要等何も無い」と言う話に近いものです。

>ほっておいても出玉性能は変動するものですから・・・
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
第三十七条 三号
三 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

と有ります。

これを読む限り、出玉率規定は設置時の検定だけの話ではなく、
日々の営業で変化するも、これを逸脱することの無いように管理する義務がホールには有ると解釈できます。

「放って置いても変化するから」と放置しておくことは許されていません。
【539】

RE:後先すみません  評価

小事より大事 (2007年07月02日 12時03分)

パチンコ屋の営業が正当業務行為となるのは、 あくまで賭博罪・詐欺罪に該当しない範囲内である場合だけである。
その意味でパチンコ屋の営業は刑法35条の「正当行為」として保護されているわけではない。
賭博罪・詐欺罪に該当すれば当然には違法性は阻却されない。
そのため「正当業務行為」たりうるために(犯罪が成立しないように)、種々の規制が課されているのは当然である。
勝つ可能性がほぼないような状態(胴元が専属的に勝敗の帰趨を完全に左右している状態)で営業すれば詐欺罪を構成(判例)し、
極度に射幸心を煽れば「一時の娯楽」ではないため賭博罪を構成しうる。
そもそも「釘の開け閉め」の裁量も完全な自由裁量ではなく、犯罪を構成しない限度で認められているにすぎず、
その裁量を超えないように規制することに何ら論理矛盾はない。
【536】

突然ですが^^  評価

TORO (2007年07月02日 10時59分)

ホールの幽霊さん、もりーゆoさん

熱いながらも冷静なバトルに割り込みまして済みませんが^^


「台のねかせ」について、規制若しくは通達・指導はあるのでしょうか?

「性能に影響」する感じがしましたので^^
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