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【502】 | RE:特殊景品 TORO (2007年06月28日 19時54分) |
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まあ、まあ^^ 賭博罪について、口出ししたくありませんが(それなら、書くな^^) > 誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 「特殊賞品」(一般的には「特殊景品」と言われますが、法が「賞品」という言葉を使用していますので、あえて特殊賞品と言いたいのね^^)でなくても、一般「賞品」の場合でも賭博罪に該当する場合も考えられますから。 例えば、猫田店長が、集客を目的として、「10万玉賞」として40万円相当の「ハイビジョン液晶テレビ」を賞品として店内に展示し、客に提供した場合、「賭博罪」に該当し、何回も提供していた場合は「常習賭博罪」に該当するものと思われます。 (勿論、貯玉制度を利用することになりますが、私は、「貯玉制度」も風営法第23条4号との関係が気になります^^) 皆さんが問題にしているのは、「特殊賞品」の三店方式による換金行為は、風営法第23条1号、2号の脱法行為となり、「賭博罪」に該当するのではないか、ということですね。 刑罰法規に該当する恐れのある行為でも、裁判所が、それを「黒」と判断するまでは(例え、学者や社会が黒であると断言したとしても^^)「推定無罪」(「白」と推定されるべきである)と思っております。 (突っ込まないでね^^) 三店方式による換金行為が「単純賭博罪」若しくは「常習賭博罪」に該当するとして強権が発動された場合には、我々パチンコ好きの客も摘発されるわけで、社会的にも問題が生ずるでしょうね。 (私の場合、大勝=非常に稀です=した時にしか換金せず、小勝の時は貯玉にするか時計や財布、バッグ等の「賞品」にしていますので、摘発される恐れはほとんどありませんが^^) |
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【505】 |
もりーゆo (2007年06月29日 00時03分) |
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これは 【502】 に対する返信です。 | |||
>「10万玉賞」として40万円相当の「ハイビジョン液晶テレビ」 例えとして、ちょっと不適当かも。 風適法の解釈基準で一般的な市場価格が一万円超える物品を賞品として提供することは禁じられていますから。 問題なのは、「1品1万円以下」であっても、それを多数同時に交換することが出来る点にもありそうです。 1回の遊戯で「1品1万円以下」の賞品を10個同時に獲得可能なわけですし。 そうだなぁ・・・・ 例えば、パソコン(何もパソコンに限ることは無いですが)の各部品を1セット1万以下になるように分割し賞品とした場合は? 本質的には価格が1万を越える価格のPCが商品として提供されていることになります。 チョコレートだって、尋常ならざる枚数を賞品にすれば賭博とされることがあるのですし 例え1つが高価ではないとしても、多数を纏めて賞品として獲得可能であれば 実質その総額が賞品の価格は訳ですから。 >(勿論、貯玉制度を利用することになりますが、私は、「貯玉制度」も風営法第23条4号との関係が気になります^^) http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seikan/seikan20060424-2.pdf これについては 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」の 第16の「9 遊技場営業者の禁止行為」で (2)営業所ごとの会員カード等を利用して当該営業所内のコンピュータ等において 当該会員が獲得した遊技球等の数量を管理する場合において、 当該数量を当該会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することをしないものは、 法第23条第1項第4号にいう書面には当たらない扱いとする。 と規定しています。 貯玉数の記録が店内(貯玉システムのホストコンピュータ)のみに存在し、 カードには直接記録されていないのであればOKのようですね。 |
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