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【500】 | RE:特殊景品 業界の味方 (2007年06月28日 17時35分) |
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特殊景品(金銭に準じるもの)の三店方式にしぼりませんか。誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 私、福岡なんですが換金率は表示してありますよw |
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【510】 |
眠り猫 (2007年06月29日 10時25分) |
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これは 【500】 に対する返信です。 | |||
> 特殊景品(金銭に準じるもの)の三店方式にしぼりませんか。誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 三店方式に含まれる、景品買取所が古物商である限りリサイクルショップとなんら変わらないんですよ、それでも分離して考えろというのはどうかと思いますよ? 下にも書きましたが、景品の買取会社は全く違う会社の場合もあるんです。 > 私、福岡なんですが換金率は表示してありますよw とりあえず、岐阜・愛知はアウトです^^; |
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【502】 |
TORO (2007年06月28日 19時54分) |
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これは 【500】 に対する返信です。 | |||
まあ、まあ^^ 賭博罪について、口出ししたくありませんが(それなら、書くな^^) > 誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 「特殊賞品」(一般的には「特殊景品」と言われますが、法が「賞品」という言葉を使用していますので、あえて特殊賞品と言いたいのね^^)でなくても、一般「賞品」の場合でも賭博罪に該当する場合も考えられますから。 例えば、猫田店長が、集客を目的として、「10万玉賞」として40万円相当の「ハイビジョン液晶テレビ」を賞品として店内に展示し、客に提供した場合、「賭博罪」に該当し、何回も提供していた場合は「常習賭博罪」に該当するものと思われます。 (勿論、貯玉制度を利用することになりますが、私は、「貯玉制度」も風営法第23条4号との関係が気になります^^) 皆さんが問題にしているのは、「特殊賞品」の三店方式による換金行為は、風営法第23条1号、2号の脱法行為となり、「賭博罪」に該当するのではないか、ということですね。 刑罰法規に該当する恐れのある行為でも、裁判所が、それを「黒」と判断するまでは(例え、学者や社会が黒であると断言したとしても^^)「推定無罪」(「白」と推定されるべきである)と思っております。 (突っ込まないでね^^) 三店方式による換金行為が「単純賭博罪」若しくは「常習賭博罪」に該当するとして強権が発動された場合には、我々パチンコ好きの客も摘発されるわけで、社会的にも問題が生ずるでしょうね。 (私の場合、大勝=非常に稀です=した時にしか換金せず、小勝の時は貯玉にするか時計や財布、バッグ等の「賞品」にしていますので、摘発される恐れはほとんどありませんが^^) |
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