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【496】 | RE:特殊景品 眠り猫 (2007年06月28日 15時58分) |
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>三店方式が摘発されないのはパチンコ屋関連しかない。 これは大きい間違いです。 三店方式と言うと他にはないように聞こえますが、やっている事を考えれば、普通に存在しています。 ・商店街などの福引で当った景品をリサイクルショップに売ったりした場合 (商店街が景品をリサイクルショップから仕入れれば、まさに三店方式) ・ゲームセンターなどの景品(人形や玩具など)をリサイクルショップやオークションで販売した場合 三店方式が違法に近いのは確かなんですが、完全に違法と言うには明確な部分がない、もし全体的に見ればと言うのでは法制度の方がおかしくなってきてしまう^^; >あくまでも風営法に則した範囲内での営業を >認められているのみある。基本的に現状では特殊景品も景品であり大景品1枚が1250個や >1650個と表示するのは問題がないはずである。 これにかんしては、ここ数年よく話題になり警察側にも苦情を言う事が多いようですが、警察側からは”射幸心を煽る”の一点張りらしいです。 なぜなんでしょうね?? >そもそもパチンコ屋の景品は等価交換でなければならず、換金率とゆう言葉は存在し得ない。 これに関しては、間違いなくすべてのホールが等価交換です。 タバコの交換個数が一定なのも等価交換の理由からなんですが、用は特殊景品でも 玉(レシート)との景品交換<等価で交換 ↓ 特殊景品を景品交換所が買い取る<この時に値引かれてしまう と言った感じで、(これこそグレーな気もしまうが)交換所(古物商)が等価で物品を買い取る理由はないので、安く買い取ると言った事がおき、この差額が一般的に言われる換金率と言う事になります。 このことを踏まえた上で、警察がなぜ”換金率”などの表示を止めさせるかと言うと、他の店がやっている買取価格を店の中で公表する行為自体がおかしいと言う事になるらしいです。 現状は、換金率を聞かれても、ホールの人間が答えるのはアウトだと、指導をされています。(他県は知りませんが^^;) まあ名称に関しては、一般名称になってしまっているからと言うのが理由ですね^^; >指導によりその様な案内をしないだけである。それ以前までは普通に案内していたことは事実である。 徐々によくしようとしている、表れだとは取れないですか?? |
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【500】 |
業界の味方 (2007年06月28日 17時35分) |
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これは 【496】 に対する返信です。 | |||
特殊景品(金銭に準じるもの)の三店方式にしぼりませんか。誰も一般景品をリサイクルショップに売りにいくことを問題視してません(怒) 私、福岡なんですが換金率は表示してありますよw |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【499】 |
小事より大事 (2007年06月28日 17時08分) |
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これは 【496】 に対する返信です。 | |||
勘違いされているようだが、三店方式と呼ばれシステム化されたものが違法性がある。 法に基づけばその個々の行為は何ら違法性を有していない。 しかしその一連一体の行為が組織的に運用され換金する事を目的とした場合、 賭博を行い金銭を賭けたこととなる。 貴方の言われるものは組織的でもなく、また景品自体も換金目的に利用されたものでもない。 よって一連一体を主張できるものでもないので、違法性を阻却される。 三店方式による換金システムの問題点は465辺りに書いているので読んで頂きたい。 警察に苦情を言っても「射幸心を煽る」との返答だそうだが、これは警察の見解が間違っている。 これは法と実情の解釈が混同されている為である。 特殊景品の交換数を表示する事がなぜ射幸心を煽ることになるのか。 それは特殊景品が事実上の金銭に準じる物で換金を行うものであると自ら認めていることになる。 基本的に風営法の範囲内での営業であれば、違法性を阻却されている。 警察側に立てば特殊景品もただの景品である。換金行為は存在しない。 よって特殊景品の交換個数を表示しても何ら問題ないのである。 ただし、5.5枚交換等の表示は違法性がある。これは景品への交換は等価交換が原則である為である。 特殊景品も等価で交換されている事は忘れてはならない。 景品買取所で値引かれているのでは無く、「定価1650個(6600円)の景品を交換所に売ったら5000円だった」が正しい。 受動態での行動や本心の見え隠れする業界体質、基本的により射幸心を煽る賭博へ移行しようとするその体質 厳密に法を適用すれば違法性があるのにも関わらず合法だと声高く連呼する輩が存在する事実 とても良くしようとしている業界には見えない。 |
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