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【489】 | RE:特殊景品 もりーゆo (2007年06月28日 00時00分) |
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>特殊景品と言えども賞品で有って特別な物では有りません 特殊景品は200pのものも有ります。(100pも有りましたっけ?) この規定だけでは、 「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 理由が説明つきません。 特殊景品が「遊技結果に応じてしか交換の許されないもの」なら、 一般景品とは異なる存在と言う事になります。 あと、射的などの遊技でも特殊景品は商品としても良い理屈になります。 これは禁止されている訳ではなく、遊技料金と15倍以下の払出の制限で実質、機能しないからかも知れませんが。 |
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【492】 |
もりーゆo (2007年06月28日 02時07分) |
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これは 【489】 に対する返信です。 | |||
>「7号営業以外では特殊景品を扱ってはいけない」 >理由が説明つきません。 >特殊景品が「遊技結果に応じてしか交換の許されないもの」なら、 >一般景品とは異なる存在と言う事になります。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 第16 の 9 >(3)遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の >遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーン >で釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する >場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」 >することには当たらないものとして取り扱うこととする クレーンゲーム等の景品としてなら800円以下ならOKだ 特殊景品800円以下でも良い理屈ではないか? (エビキャッチャーは駄目になっちゃったんですね) >ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 ここに遊技機のような十五倍の制限は見つからなかった。 と言う事は、特殊景品が一般景品と同様の「景品」の一つに過ぎないと解釈するなら 特殊景品を射的や輪投げの景品にすることはOKと言う理屈にはなる。 |
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【491】 |
小事より大事 (2007年06月28日 00時38分) |
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これは 【489】 に対する返信です。 | |||
パチンコ屋の営業が正当業務行為となるのは、 あくまで賭博罪・詐欺罪に該当しない範囲内である場合だけである。 その意味でパチンコ屋の営業は刑法35条の「正当行為」として保護されているわけではない。 賭博罪・詐欺罪に該当すれば当然には違法性は阻却されない。 そのため「正当業務行為」たりうるために(犯罪が成立しないように)、種々の規制が課されているのは当然である。 勝つ可能性がほぼないような状態(胴元が専属的に勝敗の帰趨を完全に左右している状態)で営業すれば詐欺罪を構成(判例)し、 極度に射幸心を煽れば「一時の娯楽」ではないため賭博罪を構成しうる。 そもそも「釘の開け閉め」の裁量も完全な自由裁量ではなく、犯罪を構成しない限度で認められているにすぎず、 その裁量を超えないように規制することに何ら論理矛盾はない。 例えば証券の取引を業とする者に対しても、種々の規制を敷かれているだろう。 それと全く同じ理屈である。 特殊景品自体は景品のである。 7号営業のみが景品と交換する事を認められている為、必然的に特殊景品も7号営業のみ取り扱う事ができる。 しかしながら特殊景品は金銭に準じる物と解釈される為、風営法23条に違反するほか、刑法185条及び186条に違反している。 現実には買取所は100%確実に買い取る事、特殊景品が換金目的以外に用を成さない事、 他店の景品は買い取らない事等を考慮すれば換金行為が行われているのは明らかである。 換金行為を立証するには買取所、問屋、パチンコ店の資本関係や契約状態その他の物を立証すれば いけるかもしれないが、現実問題無理であろう。 |
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