| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【462】

RE:後先すみません

小事より大事 (2007年06月26日 23時51分)
賭博とは、「偶然の事情にかかる勝敗によって財物の得喪を争うこと」(判例)。
昼飯を賭けてじゃんけんすること、ゲーセンのコインゲームまた屋台の射的ゲームまですべて「賭博」。
もちろんパチンコも。
なのでこれら「賭博」は処罰されないために、「娯楽」を超えてはいけない。
「昼飯代」「ぬいぐるみ」「射的の的のお菓子、玩具」は全て「一時の娯楽に供する物」なのは明白。
だから刑法185条により処罰されることはない。
風営法による規定は「1万円までの物品ならばパチンコ屋に限り刑法に触れない事を約束してる」もの。
しかし、特殊景品にあっては専門業者が一定のレートで買い取る事から「金銭に準じる物」なのは明白。

パチンコは 「一時の娯楽(ry」に該当するかの判断が非常に曖昧なので難しいところだが、
「一時の娯楽に供する物」を賭けても処罰しないという趣旨が、 「勤労意欲を害しないから」である事からすると
勤労意欲を害する物はアウト。 プロが存在できる仕様のパチンコ、一度に多量の景品を得るパチンコは賭博にあたる。
なぜ風営法が改正されたのかの根本的原因は、それまでの規制では賭博罪に該当する物だったから。
出玉規制、換金規制その全ては「賭博罪」から逃す為。

ちなみに全国全てのパチンコ屋で換金行為が行われ、1店舗も換金しないパチンコ屋は存在しません。
「遊技環境と道具を貸与提供する生業」ならば8号営業で十分です。
7号営業を取得するのはそこに「出玉に応じて景品を提供する」事が前提にあるから取得するのです。
景品提供を行わないのに7号営業を取得するのは合理性がありませんし、7号営業の規定が必要ありません。

■ 775件の投稿があります。
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【464】

RE:後先すみません  評価

もりーゆo (2007年06月27日 00時02分)

>出玉規制、換金規制その全ては「賭博罪」から逃す為。

これはその通りだと思うんですよ。
である以上、現行の特殊景品を含めたパチンコ屋の営業行為が賭博罪にならない理屈があるだろうと考えているんですけどね。
どうしても特殊景品の解釈が邪魔をする。
78  77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  55  54  53  52  51  50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら