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【409】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月21日 12時13分) |
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>ノギスやマイクロメーター・・・ 現実としては、少なくとも、0.01mm精度での基準は存在しないと言うことは確実ですね。 そもそも幾ら時間あっても足りないし、人間業じゃない。 仮に法で数値基準が明記されていたとしても、その精度での誤差0は不可能でしょうから、解釈として不適当でしょうね >それが、ゲージ棒1本持ってきて通るか検査して合格する、 >この事実からも通るべき場所に通らない、もしくは、明らかに13mmを超える入賞釘が有ることでしょう 現実としての検査基準が、玉の通るべき釘間の幅が(概ね)「11mm〜13mm」と考えられると。 多分精度も精々0.1mm単位。下手すれば0.5mmぐらいの誤差がありそう。 そこが明文化されているなら、まだ解釈の仕方もあるんですけど。 警察の検査基準が「11mm〜13mm」だとしても、 その範囲内であれば「無届でも良い」と言う理屈には直結しませんが、 釘調整と釘曲げを仕切る1つの基準となる可能性は有りますね。 >袴下とかでも流れにくいゲージが多いけどたまにでも入るでしょ 確かにそうですね。ほーーーんとうに稀ですがw 全く別の話ですが 単純な疑問として、何であんな入りにくい入賞口が必要なのか? とは思いますが。 どこかに規定があったかな? >インターネット見れば分かるけどコンサル会社が釘の調整の >仕方だのをコンサルタント項目に入れている >現状で違法だと言う方がどうかしてると思うが まあ、揚げ足取り的・屁理屈的な反論になりますけど これは違法性を否定するにはちょっと弱いかと。 経営コンサルタントの税務相談で、「節税」と言いつつ「脱税」指南しちゃっているケースもあるので。 法条文その他では、 「釘を曲げてはいけない」とは確かに書いていないので 直接的に違法と断じる事は出来ない理屈ではあると思いますよ。 まあ、何度も同じこと繰り返してますけど 釘の「傾きの調整」は【変更】なのか?の解釈で合法にも違法にも転ぶでしょうから。 |
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【413】 |
ホールの幽霊 (2007年06月22日 00時01分) |
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これは 【409】 に対する返信です。 | |||
>単純な疑問として、何であんな入りにくい入賞口が必要なのか? >とは思いますが。 >どこかに規定があったかな? あれは袴の隙間に対応する入賞口なんですよ つまり、確実にOUTに誘導する釘間が有ると いけないと言う事ですね >これは違法性を否定するにはちょっと弱いかと。 >経営コンサルタントの税務相談で、「節税」と言いつつ「脱税」指南しちゃっているケースもあるので。 まあね、だけど違法ともとれない、摘発される 恐れもほぼ無い釘調整を違法とするのも可笑しいと 又 過去から釘調整は公然と行われてきた事ですし 玉が入るように調整したで警察に摘発を受けたら お客様にも迷惑が掛かるし 実際、本末転倒だと思うのですが、私は打つのは 釘読みや設定読みが楽しくて打っているのですがね というか、全台同じ釘で同じ出玉、それで基本的に お客様に出ないパチンコってぞっとしません? >まあ、何度も同じこと繰り返してますけど >釘の「傾きの調整」は【変更】なのか?の解釈で合法にも違法にも転ぶでしょうから。 変更は交換と取るのが一般的でしょうね 根元の幅が書類に書いて有るとすれば 根元はいじりませんし 傾きといっても上げ下げ幅と三次元ですから 明文化するのは不可能に思います 角度1度と書かれて居たとすればどの方向? 例えば、盤面に対して上方向20度傾き1度とか 書かれて居なければ全方向1度曲げても逸脱しない 事になるしね |
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