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【406】

RE:風営法の穴

目押し初級 (2007年06月21日 00時15分)
もりーゆoさん、こんばんは。
>どのような変更であれ、事前の申請の段階では、「こう言った変更をしたい」と言う希望を述べているだけですし。
 例えば、ゴト対策部品を付ける場合は、事前の申請でホール側は文書化して申請できて、申請を受けた警察側は、ゴト対策部品をつけたら、台はどうなるか検討できるとおもいます。これを、釘調整にあてはめて考えると、ホールが行いたい釘調整を文書化するのは、どういった手段なのか私は考えつきません。 又、仮に文書化して、事前の申請が出来たとしても、これを受けた警察側は、台はどうなるかの検討の方法も考えつきません。

>その「変更」の結果が「著しく射幸心を煽る恐れのある遊技機」では無いことが認められれば良いのです。
>現実としては、出玉率の検査は不可能だとは思いますが、
>釘の状態が適正なものであるかの確認は一応可能でしょう。
これらの、確認事項は、釘調整後なら出来ますが、事前申請の段階では出来ないのではないでしょうか?

PS.意見・考え方が違うので、質問が反論の形になってしまってますが、お気を害さないで御容赦下さい。

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年06月21日 12時11分)

>これを、釘調整にあてはめて考えると、ホールが行いたい釘調整を文書化するのは、どういった手段なのか私は考えつきません。
釘の場所と調節後の状態を記すれば文書化は出来ると思います。
釘交換の場合でも、そう言った記載をするのではないのでしょうか?

あるいはもっと大雑把に
「日々の営業で歪みが生じる釘を適正な状態に修正する」
でも行けたりしないかな?

>又、仮に文書化して、事前の申請が出来たとしても、これを受けた警察側は、台はどうなるかの検討の方法も考えつきません。

ホールから申請される変更は「適法な状態の釘」であることが前提ですから
「入賞口の縮小のため」や「出玉増加のため」等とホールが謳うのでもなければ
それ以上の検討が事前に必要とは思えません。
そして実際に適正かどうかはホールでの現認となるかと思いますが。
他の変更の場合でも、ホールで確認が必要と認めるものは全て検査に来ているのではないでしょうか。
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