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【402】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年06月20日 13時56分) |
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【試射試験を1時間行った場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること】 【試射試験を10時間行った場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること】 この2つの基準があるにも関わらず「1時間実射して出玉が何ぼだから計算上これ以上の出玉は出ないと言うように」もうめちゃくちゃ。 保通協が計算で予測するのに、メーカーが検定に落ちる計算で予測するのかww メーカーも阿保じゃないから、適当な計算して高い検定料払って何度も落ちるような台作るか?って話だ。 検定に落ちてる=計算だけではないってこと。自分の意見に合うように妄想して言い切ってるのはさすがだね。 それとも机上の計算はOKでも、しっかり検定してる事をアピールor検定料取る為にワザと落としてるのか?w >出玉率制限を超えるか超えないかギリギリのラインの機種があることになりそうです。 メーカーは出来るだけ射幸心を煽る機械を作りたいので、基準ギリギリで作るのは当然では無いでしょうか。 >「著しく射幸心を煽る」遊技機に改造する「恐れ」がある そうだね。その通りだね。誰も言って無いね。 >事前の申請の段階では、「こう言った変更をしたい」と言う希望を述べているだけですし。 変更後にどうなる変更なのかを申請するのではないかな。 公安からすれば規定に該当しない【恐れ】があるだけでその申請を蹴る権利はある。 管理責任を追及されない為には当然のこと。 ゴト対策部品だって事前にメーカーが申請してるから、それを使用しても大丈夫なだけ。 >出玉率の検査は不可能だとは思いますが 公安が検査不可能の物になる事を合法とし、ホールに一任し、申請も必要なく許可してるのでしょうか? 国家組織が許可して営業させてる。出玉に関する規定もある。釘を弄れば出玉に影響があるのは明らか。 例え出玉が規定内でも釘を調整した後が規定内である保障はない。 それを公安が検査するのは不可能。では公安が取る回答は何でしょう? 合法派はこう言うのよ。「違反を立証するのは公安だから、立証できないから調整してOK」って。 そんな理屈が許される国なら今頃は犯罪者天国だよ。 |
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【403】 |
もりーゆo (2007年06月20日 16時20分) |
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これは 【402】 に対する返信です。 | |||
>>出玉率制限を超えるか超えないかギリギリのラインの機種があることになりそうです。 >メーカーは出来るだけ射幸心を煽る機械を作りたいので、基準ギリギリで作るのは当然では無いでしょうか。 まあそうだと思います。 あとは「なるべく落ちる心配の無いスペック」でギリギリか 「もしかして通らないかもしれないスペック」まででギリギリか 新製品を出せないのは困るために前者で何とか通す方針のもの 目玉商品としてぶち上げるために、本当のギリギリまでスペック上げて検定に出すもの があるのでしょうね。 >公安からすれば規定に該当しない【恐れ】があるだけでその申請を蹴る権利はある。 敢えて言うなら「【恐れ】が著しい」場合に申請段階で却下となるかと思います。 所詮その基準は公安委員会が決めるのでしょうけどね。 釘曲げを違法とし、「無届け」の釘調整を合法とするには どうしても、 「射幸心を著しく煽る機器に変更してしまう【釘曲げ】行為」 と 「決して射幸心を著しく煽る機器とすることは無い【釘調整】行為」 を分ける明瞭な基準が有るとは言い難い。 入賞口を塞ぐ⇒NG これは明瞭 釘がほぼ垂直と言い難い⇒どの程度なら「ほぼ垂直である」と言えるのか? 玉が挟まりやすい⇒どの程度挟まりやすければ「違法」なのか? 不自然に入賞口に玉を集める調整⇒どの程度なら「不自然」なのか? これらを明確に規定することは困難 その判断をホールに任せ、警察は「告訴・告発」があったか、職務遂行上で現認した場合に限り摘発する。 と言うことが果たして、規制方法として妥当なのか? とは言え、 明確な基準(数値等)を示してしまえば、「その数値を守っている限りは、如何にひどい調整も合法」 「その数値を逸脱すれば、出玉的に如何にまともな調整でも違法」 となってしまうのはそれはそれで厄介。 きっちり規制するのは難しい、かと言って、問題ある釘曲げ行為は放置もしたくない。 その辺りが、警察の言葉の矛盾や不明快さに表れているんでしょうかね。 |
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