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【38】 | RE:風営法の穴 眠り猫 (2007年05月21日 15時43分) |
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>で、ほぼ同様の解釈が出来るかと思いますが >部品交換が無いことが前提で >「役物やアタッカーの部品がガタツキが出たので、締めなおした」 >と言うのもセーフですかね? 基本的にはセーフと言うか、むしろ締めないとアウトの場合がありますね^^; ハンドルなどでも、ストップボタンが、壊れたままの営業はアウトですからね^^; ただし、 ・部品が折れたから接着剤で止めたと ・ネジ穴がだめになったので、大きなネジに変えた などの、違う部品を使う場合はアウトになります^^; その事を踏まえた上で、釘の刺しなおしをしたらアウトですが、現状刺さっている釘を元に戻す、あるいは適切な範囲での調整をするという事はセーフとさえれています。 部品を変更はしていませんからね |
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【42】 |
もりーゆo (2007年05月21日 18時09分) |
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これは 【38】 に対する返信です。 | |||
>基本的にはセーフと言うか、むしろ締めないとアウトの場合がありますね^^; >ハンドルなどでも、ストップボタンが、壊れたままの営業はアウトですからね^^; 微妙そうなのは 「営業中に故障したために電チューが開きっぱなしになった」 と言うケースは、 そのまま客に打たせ続けるのは 故障した状態が、設置禁止条件の適合する遊技台となるために 違法となるんですかね? 営業中の修理は部品交換が無い場合はOK? ホッパーの故障で、ホッパーを丸ごと他の台と取り替えてる光景を見たことがありますが 「性能に影響を与えない部分」だから事後の届出だけでOK? NGっぽいのはリール停止ボタン。 BETボタンは微妙? 同じような部位でも、修理できるものと出来ないものがあるように思えますが 営業中の修理自体NGとされる地域もあるのかな? |
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