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【377】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月16日 23時46分) |
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不正な遊技機を設置しての営業を禁じ、遊技機の修理などについても届出の義務を科している以上 少なくとも「【規定内の遊技機として正常に運用できる状態】を保つ義務がある」 とするのは間違いではないと考えます。 逆にそれを義務としないのであれば、 「自然に変化し、不正な状態になったものは放置していても構わない」 ことになり、 不正な遊技機を設置しての営業を禁じている事との間で不合理が生じます。 警察やその他の機関が整備する責任があると言うのであればその限りではないでしょうが、 そのような機関は存在しない以上、当然にホールの義務と考えるべきです。 で、その義務を遂行するに当たって、【日々の整備は必要】であることは当然です。 あとは、現状の届出などの規定が、その【日々の整備】に支障の無いものかどうか。 「釘整備」が日々必要な整備と言えるものなのか。 と言った点から規制の妥当性を責めるのは、無理のあるものではないと思うのですが。 もちろんこの段階では、まだ論点を持ち出したに過ぎず、「合法」にたどり着いたとはいえませんが。 |
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もりーゆo (2007年06月26日 16時03分) |
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これは 【377】 に対する返信です。 | |||
大分前の話ですが折角見つけたので・・・・ >少なくとも「【規定内の遊技機として正常に運用できる状態】を保つ義務がある」 >とするのは間違いではないと考えます。 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」 第三十七条 三号に規定がありました。 三 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。 |
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