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【338】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年06月13日 23時33分) |
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もりーゆo さん ありえます 遠隔事例で関係者から聞いたと言ってました 公判になっていないものの詳細が警察以外に 分かるはずが有りません それを関係者に聞いた事実だと信じていると 言っていたので脚色もしくは創造がかなりある と言う結論に達しました それと 申請書にある1条、7条関係の部分 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 の7条をお読みになると分かると思います 少なくとも諸元表は保通協の検定における物で 所轄や店が受理するものでは有りません |
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もりーゆo (2007年06月14日 00時41分) |
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これは 【338】 に対する返信です。 | |||
ホールの幽霊さん すみません 私の書き方に問題があるのか どうも質問意図がずれて伝わってしまうようで 聞きたかったのは かのサイトで紹介されている、 行政等から公開されているものとして挙がっている (今回参照した「諸元表」等の)資料がでっち上げの可能性があるのか? と言う話でしたので。 とりあえず、「諸元表」を参照した 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等について(2004年1月7日付案)」の新旧対応表 については、日遊協でも公開しているので問題はなさそうですね。 http://www.nichiyukyo.or.jp/news/kisokukaisei.html 事件記事やその解説などは、記事を書いた人物の個人的な解釈等が入るのは当然なので 正しく無い可能性があるのは理解できます。 >「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」 >の7条をお読みになると分かると思います >少なくとも諸元表は保通協の検定における物で〜 「諸元表」は基本的には、型式試験の際に保通協に提出するもので、店あるいはメーカーから、公安委員会に直接提出されるものでは無いこと 一応読んで理解はできました。 そして現実として例外(公安委員会に直接提出される)のケースは 先ずありえないことも想像がつきました。 ただ、何れにせよ、保通協に提出し、その機器が試験を通過した 「諸元表」は「認められた仕様」を示すことになるとは言えますよね。 諸元表だけではなく >ロ 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図 >ハ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類 >ニ 遊技機の写真 >ホ 遊技機の取扱説明書 を含めての話ではあるでしょうが。 |
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