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【280】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年06月09日 23時40分) |
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>「認定基準に沿っている部品を交換するとき」に『届出を怠った場合』 >それは「無承認変更」とは言わないんですか? 昨今は厳しくなっていますが、 変更承認は実質2週間かかるんです それで、過去は事後承認で行ける事も有りました 所轄で違うと思いますよ 事後承認でも行けた頃は無承認変更とはなりません ただ、規定外の部品を取り付けると無承認変更です 獣王などゴトの対策部品などは殆ど事後承認でしたね 最初にメーカーがこういう部品を取り付けますよ と所轄に行ってるんでは無いでしょうか >箱体には及ばないのであれば、 >その箱体の一部である「皿」に規制が及ぶのはおかしくないでしょうか? バックパックは良く昔は交換していましたよ 皿は玉が流れないようにしたと判断された と聞いていますけど 灰皿に蓋をする行為は未承認変更 では有りませんし >「釘調整」は「(ほぼ)出玉に影響を与えない行為」と定義されていると受け止めればよいですか? >そう言った解釈であれば【釘調整】は【変更】では無いと主張する根拠もわかります。 そうです 釘調整で回らない回るは有ると思います ただ、デジタル機の抽選は正規確率で行われている 訳です。 お客様から見れば勝率が上がり下がりすると それが出玉を調整する行為に取られると思います 知れませんか、出玉を厳密に言えば出なくしている とか出るようにしているとかでは無いわけです 結果として出る出ないでなく確実に出なくする 確実に出るようにする事は釘では出来ませんよね お客様がハンドルを持って調整して打ち出すから >「打ち込まれた部分は垂直」なのですから規定に反しないことになりませんか? >別に「斜めに打ち込み直した」訳ではありませんし。 >まあそんな加工はペンチで曲げないとできないでしょうが。 釘調整を知らないのは当然ですが 釘調整を誤解されていると思います 実際は根元で調整しているのですよ。 道具はねじ回しの先っちょが二股になっている器具 先だけ調整しても元に戻ってしまいますから >現実に【「釘調整」と称して釘曲げ行為をした】ホールが摘発されているのです。 だから摘発された理由をお読みになれば理解できる 筈ですが 入賞をほぼ不可能か不可能にした場合でしょ >「余程の事をしていない」ことを【何の届けも確認も無しに】 >公安委員会はどのように担保しているのか? 一番、気にしているのはB物など裏物(ハウス物) ですね。 後は変な事が有ったと通報が有れば検査に来ます だから、警察に変なことがあれば通報してください たまに私服の刑事が状態を見るために 実際に打ちに来てますし (挙動が可笑しいからすぐ分かるよ) 狙うでもなくキョロキョロ見回ってますよ かなり前ですが中学生遊ばしていた店を通報したら 婦人警官が内定に来てましたよ小さい常連のみの 店でしたからすぐ分かるんですよね |
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【283】 |
もりーゆo (2007年06月10日 02時42分) |
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これは 【280】 に対する返信です。 | |||
>事後承認でも行けた頃は無承認変更とはなりません 念のため 『届出を怠った場合』でも、それを指導を受けた時点で 事後承認の届を出すことで『無承認変更』とはされずに済むと言う事でよろしいでしょうか? >ただ、規定外の部品を取り付けると無承認変更です >獣王などゴトの対策部品などは殆ど事後承認でしたね 興味深いです 「ゴト対策部品」等は、「性能に影響を与える恐れのある部品」と考えてよいかと思いますが (当然取り付け前に、メーカーがその部品自体の承認を受けているとも思いますが) 本来であれば『軽微な変更』とは言えない為、「事前に承認が必要」ですよね? それであっても、実際には「事後承認」でOKだったと言う事ですよね? (私の記憶違い勘違いであれば申し訳有りませんが) 「吉宗のレバー装着型のゴト対策部品」を取り付ける際に「事前に承認を受けなかった」為に「無承認変更」で 「営業停止」の処分を受けた店があると聞いた記憶があります。 それに比較すれば、獣王の時よりかなり厳しくなった、 と言うより獣王当時が「ゴト対策」に対して警察は寛容だったと考えられますね。 その変化を踏まえれば 「『届出を怠った場合』でも、〜事後承認の届を出すことで『無承認変更』とはされずに済む」 とは言い難くなりそうに思います。 >皿は玉が流れないようにしたと判断された >と聞いていますけど >灰皿に蓋をする行為は未承認変更 >では有りませんし 確かに玉皿(メダル皿)と灰皿では同じと出来ませんね。 払い出し口の部分は解釈が微妙なライン上にありそうな気はしますが 合理的に考えて『エ』に該当すると考えるがふさわしいですね。 失礼しました。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 7 遊技機の規制及び認定等 − ウ 軽微な変更 【1】遊技球等の受け皿 エ 届出を要しない変更 遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更については、届出を要しない変更とする。 【1】同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新 【2】遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。) (余談ですが すみません、ランプの交換が「ウ 軽微な変更」であると完全に記憶違いしておりました) >ただ、デジタル機の抽選は正規確率で行われている訳です。 出玉率の件では、「デジタル機」を取上げて説明して頂いていますが 羽モノや複合機では、デジタル抽選よりも役物への玉の導入が大きく影響するものが多々あるかと思います。 回りの良し悪しも、出玉率の分母となる部分に影響があることは明らかで、 その点から「現実的には」出玉率に影響が無いとは言えないと思います。 で、本当に今更出申し訳ないんですが 諸元表の様式を確認しました。 見ると遊技釘や風車の「傾き」の項目あるんですね。 (本来は製造誤差の範囲を記載する部分なんでしょうが。) あと、出玉率に関する項目も。 で、これを逸脱していると 『諸元表と異なる』=『変更された』と言う認識が基本ですよね。 有るじゃないですか「角度に関する規定」 (すみません揚足取りな言い方なのは百も承知です。単なる負け惜しみと取ってください) で、この角度を逸脱した「釘調整」は当然違法とするべきでしょう (どの程度の誤差範囲か知りませんけど) また出玉率の確認は現実無理ですが、それを逸脱して初めて『変更』 なんか分かったような分からないような話ですが、 何か見えてきたように思います。 |
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