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【187】 | RE:風営法の穴 TORO (2007年06月01日 15時03分) |
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もりーゆoさん、ありがとうございます^^ 成程、5.は打ち方の強弱のことですか。 ┐(´д`)┌ さん、ありがとうございます^^ >どれも規定されてますから そうですか、規定されているのですか。 規定されているのに、なぜ、ホールの幽霊さんは、3.だけは、契約が優先するとおっしゃるのでしょうね? 「無承認変更」と同じ結果・効果を生ずるような契約は、「公序良俗違反」となり、その契約は当然に「無効」であると思います。 理由というか根拠をホールの幽霊さんにお聞きしたいと思います^^ |
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【188】 |
もりーゆo (2007年06月01日 15時16分) |
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これは 【187】 に対する返信です。 | |||
>規定されているのに、なぜ、ホールの幽霊さんは、3.だけは、契約が優先するとおっしゃるのでしょうね? 3.だけではなく5.も部分的に制限されるホールがありますよね? 「右打ち禁止」とか3.5.両方を含めた「変則打ち禁止」とか。 普通に遊戯することを前提とした場合 3.と5.に関してだけは、遊技者が任意にその権利の行使を出来るものになると思うんですが 「権利者である客が、ホールとの合意の上で、その権利を放棄する取り決めをしても差支えが無い」 と言うことなのかもしれません。 1.〜5.を全て「権利」として捉えるなら通るかと思います。 もしこれらが「著しく射幸心を煽る」事に当たるものであれば、 そちらの側で、そう言った契約は「無効」とされる可能性はあるかも。 ただ、実際のところ、その手の制限は「著しく射幸心を煽る」行為と言うよりも むしろ「射幸心を煽る、あるいは不公正な遊技」の抑止を目的としているものである為 問題無いとされる可能性も有ると思います。 |
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