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【139】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年05月29日 13時19分) |
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整備と調整の言葉の問題って難しいですね。 検定時の状態を維持する為に、「整備」は必要でしょう。調整はダメだと。 「検定時の状態を維持する為に、整備した結果の誤差の範疇」なら問題ないと。 それが釘調整が行われる理由でしょうね。 「通るべき所は通るように整備する。通らなくするのは調整とみなす」って事でしょうか。 最近解らなくなって来たのですが、 「遊技機が規定に反しない」なら変更届で変更できる。 って事は 例えば「規則内で作ったB物」なら変更可能? 例えば規則内ギリギリの甘い台を規則内ギリギリの辛い台に変更するのは合法って事? ロムをメーカーが作れば著作権は問題ないし、通常営業はギリギリの辛いロム、イベントは甘いロムって使い分ける事も可能な事になる。 設定1ver.と設定6ver.が存在していても問題無いことになる。 実は公表されて無いだけで、設定が有るとか?攻略誌も大人の事情で公表しないだけで。 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」にも「設定とは〜」といきなり出てくるし、6段階までの設定が何故出来るのかは書いていない。ぱちんこ遊技機の規定欄に「設定とは〜」って出てきているし。 パチンコも設定があってもおかしくない。 メーカーは規則ギリギリで作りたいはず。(甘ければ人気がでるし、辛い台を回してもらえばホールは儲かる) 設定が使えるのに使わないのはなぜ? |
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【148】 |
眠り猫 (2007年05月30日 10時38分) |
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これは 【139】 に対する返信です。 | |||
他府県は分からないんですが、僕がいるところでは 電気的な、信号を読み取る部品又は、台の配線を変更しなくてはいけない部品については、事前に警察の検査を受け、許可番号をとった部品のみ使用を許可する と言われ、数年前からゴト対策部品から単なる光センサーまで県警が出した許可番号がないと設置できなくなってますんで、規定内で作ったB物は許可が下りないと思います^^; ちなみに、うちの県は吉宗のゴト対策の時に、警察の検査の為に部品が入るのが非常に遅かったり、メーカーが検査を受けなかったために、取り付ける事ができなかったりしました^^; そういえば、設定の事は何も書いてないし、6段階にしなくてはいけない理由も分かりませんね^^; 1・4・6・Hとか言うわけの分からん4段階設定もあるけど^^; パチンコに、設定がない理由を某メーカーの開発の人間に聞いたところ 「設定を作ると、設定が増えるたびに検査に関する費用と時間が増えるから・・・・」 と言う事を言っていたが、本当なんだろうか?^^; |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【140】 |
もりーゆo (2007年05月29日 16時20分) |
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これは 【139】 に対する返信です。 | |||
>「遊技機が規定に反しない」なら変更届で変更できる。 反しないって公安委員会が認める必要が有るでしょうね。 >って事は >例えば「規則内で作ったB物」なら変更可能? 自分は理屈の上ではそうなる様に読めました。 ただ、そのB物が規定に沿っているか目視で確認できるわけじゃないんで、 結局「検定通してからしか認められない」って言われるんじゃないですかね。 >ぱちんこ遊技機の規定欄に「設定とは〜」って出てきているし。 最終改正:平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号 のものを見ると パチンコには設定の文言出てきませんね。 改正前のもの? |
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