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【128】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月28日 16時37分) |
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>「所轄の警官が・・・と言った」というのを根拠に合法・違法を論ずるのは、ちょっと?という気がします。 >彼らは取り締まる側ですから、自分の仕事が有利に運べるような解釈・運用をしますので(それは有権解釈ではありませんし、適正な運用ともいえません)。 確かに。 その判断は裁判所(本質的には最高裁)で行われるもんですものね。 ホールの立場からすれば、 「警察の正式な指導・通達等」を受ければ、それを基に「合法・違法」と判断するのは当然で、 「実際には違法」だとしても、その錯誤に過失が無いホールは(その錯誤が正されるまでは) 「無罪」の主張は可能かなと思ったり。 (合法と言うのとは話が違いますけど) 私が把握していることは一部に過ぎないでしょうが 条文を素直に読む限りは、釘調整であれ釘変更であれ、 少なくとも 「事前の承認」を受け、且つ最終的に検査を通れば OKと考えられるのは間違いないように思われます。 |
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【129】 |
TORO (2007年05月28日 18時20分) |
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これは 【128】 に対する返信です。 | |||
>条文を素直に読む限りは、釘調整であれ釘変更であれ 詳しい条文は存知ませんが、条文に「釘の調整」と「釘の変更」という両者の文言が記載されていますでしょうか? 素直に読むということは文理解釈に繋がり易く思われますので、もし、条文に「釘の調整」という文言が無ければ、その上で論理解釈をして頂けませんか^^ |
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