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【102】 | RE:風営法の穴 眠り猫 (2007年05月25日 11時15分) |
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>『羽パチの役モノ等を変形させるなどの整形も >「変更」に該当しない』 >ことにならないでしょうか? たしか、三共の台だったと思うんだけど、役物に調整用のネジが付いていて、役物の癖が悪かったら調整して下さいとか言う代物あったと思いますが^^; 役物を変形させるのやり方によるんじゃないかな?? 折る・貼り付ける・通過できなくするは完全にアウトだろうし・・・・ でも、汚れを落としたりするのは、セーフですよね・・・ あんまり、役物を変更させる事は無いので気にしていませんでしたが・・・・ギンパラの時に波が止まって交換するたびに書類を出していた気もしますね^^; |
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【106】 |
もりーゆo (2007年05月25日 12時37分) |
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これは 【102】 に対する返信です。 | |||
>ギンパラの時に波が止まって交換するたびに書類を出していた気もしますね^^; 交換がある以上、書類は必要ですよね。 事前?事後?どちらでしたか? 交換ではなく整形の場合がどんなものかが疑問です。 スロットのパネルにカップホルダーを取り付けている店がありました。 これも届出が必要ですよね。 大都のスロの下皿が、手を引っ掛けて怪我する人が多いので、ヤスリで磨いてたりしてるホール結構ありましたよね。 交換ではなく整形。 あれは届出が必要だったんでしょうか? スロットの設定は検定を正式に通過した機器の仕様として明らかに備わっている機能で、 設定変更を違法とする意図は有り得まいとは思いますが 設定変更の操作が、風営法に規定する「変更」に当たるとなれば、流石にとんでもないことになりますね。 逆を言えば、合法と認められているであろうと推定されます。 (法的根拠がまだ不明ですけど) で、 (歴史的な順序としては逆ですけど)釘調整が、スロットの「設定」に相当するものとして公安委員会が認めているのであれば ホールの幽霊さんの言うように 「調整できるように製造されているから(そしてそう言った仕様を 認められているのであるから)OK」と言う解釈が通りそうに思われます。 しかし、 もし【101】で眠り猫さんの仰っていた話が事実であったとすると 「釘調整が、スロットの「設定」に相当するものとして公安委員会が認めている」 と言う事実は存在しないことになってしまいます。 認めているなら、ハナから生活安全課担当官の指摘が法的に間違っていることになってしまうのですから。 >数週間後、県の生活安全課のお偉いさんから、「釘調整は、ほぼ垂直なら変更届は不要」と通達 こういった「通達」は普通、文書は無いんでしょうかね? 地方自治の範疇ですから、全国に通用するものでは無いかもしれないですが 正式に認めた証拠があれば、かなり有効だと思いますが。 「釘調整は、ほぼ垂直なら変更届は不要」この意味も 「変更では無い」から届ける必要がないのか 「変更だけど、実運用面で支障が出るので【例外】として」変更届の手続きを省略したのか この解釈がどっちでも大した変化は無いかもしれないですけど。 |
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